勉強方法

行政書士試験!記述式は簡単!6つの手順を解説

ゆきお

どうしても記述式が苦手で書けない…

記述式の問題は、図解を書いて相手に説明するイメージで書くといいですよ!

いし

記述式は、

合格するためのキーマン

です。

5肢択一で、合格点を超えられなかったら、記述式の点数で合格点までもっていかなければいけません。

私も合格した年は、記述式の点数と合わして182点ギリギリで合格しました。

それだけ、記述式は大切です。

しかし、

書き出し方が分からないなど記述式が苦手な人も多いはずです。

ただしっかり対策すれば60点満点中30点程度の点数を取ることが可能です。

今回は、記述式で点数を取るための対策方法について詳しく説明していきます。

この記事の学び

  • 記述式の解き方が分かる
  • 記述式の苦手意識が無くなる
  • 記述式の点数の取り方が分かる

管理人

イシマサ@Isimasa_blog
  • 専業行政書士(平成28年登録)
  • 予備校(通信講座)&独学。4回目受験で合格
  • 相続専門として年間相談件数は100件以上
  • 副業ブログで収益(最高6万円/月)
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行政書士試験!記述式の出題傾向

現在の記述式は行政法1問、民法2問で構成されています。

憲法から出題されるかも!と言われていますが、これは今後も続いていくと思われます。

行政書士と書いてあるので行政法は必然的に出題されますし、近年民法が大幅に改正されたこともあり実務の観点からも重要性が高いので出題傾向は変わらないでしょう。

ただし、現代社会で大きな出来事があれば、変わるかもしれません。

例えば、天皇の退位など憲法改正があった場合は、出題される確率はあるかもしれませんね。

憲法を気にして対策を取る必要はありません。

出題されたとしても、難解問題が出るとは考えられません

なので、5肢択一の勉強をしっかりこなしていれば対応できるでしょう。

従来通り、行政法と民法の出題なら問題は長文化が予想され、解答方法も思考を要する問題なりますね。

例えば、〇○○の申請が却下された。AさんはB庁に不服申し立てするために、□□□□と△△△△を併合提起できる。

のような、条文を知っているだけでは答えられない思考を要する解答になります。

記述式の目標点数は40点

目標となる点数は60満点中40点です。

記述式は1問20点で3問出ますので合計60点!

満点は狙わない!その理由は?

なぜ、満点を狙わないの?と感じた人もいると思います。

これには、記述式の採点基準が深く関係しているためです。

それは、明確な採点基準がないから。

試験側の採点方法は不透明になっており、ほぼ満点の解答をしても点数が思うように取れないことが多々あります。

行政書士は絶対的評価の試験!

試験には、絶対的評価の試験と相対的評価の試験があります。

行政書士は絶対的評価の試験!

絶対的評価とは、行政書士のように300点中180点を越えれば、絶対合格できる試験。点数を越える受験生がたくさんいれば、その分合格率も上がります。

逆に、相対的評価の試験とは、決まった合格点数がなく、最高点の上位順から合格できるのが相対的評価試験になります。これは、社労士や司法書士などが採用しています。

記述式は調整されているのか?

行政書士は絶対的評価の試験にもかかわらず、

記述式で合格率の調整を計っているのでは?

という、憶測が飛び交っています。

正直、私も調節していると思っています。

記述式を採点しているのは人!

人が採点しているということは、採点している人の主観が必ず入ってきますよね。

例えば、A採点者とB採点者がいたとします。
Aは、似ている言葉だから正解と判断して点数を付けました。しかし、Bは、正解の答えとは違った言葉を使っているから誤りと判断して点数を付けませんでした。

極端な例ですが、採点に人が関わるということは、その人の主観が入ってきてしまい点数にバラつきが出ること間違いなしですよね。

本当にあった話!

私の体験談をお話しします。

本試験後、予備校が出している即時解答で、私は5肢択一で164点取れていました。残りは、記述式で18点取れば合格です。

同じように162点で記述式待ちの状態という受験仲間Dさんもいたのです。

共に、記述式の解答を見せ合い、文字の使い方は違えど答えの内容はほぼ同じでした。

なのに、私は合格して、Dさんは不合格になってしまったのです。

これには、かなりの衝撃を受けました。

私は茨城県の会場で受験しDさんは千葉県の会場。

その年の合格率は10%ぐらいです。

都道府県別の合格率では茨城県5%に対して千葉県は13%でした。

同じような解答をしたのに点数の付け方が違っていたのです。

私の合格票をみたら、記述式は18点です。実際、私はもっと点数が取れたと思っていました。それだけ模範解答に近い解答でしたからね。

ぶっちゃけ軽く40点は取れると思っていたくらいです。

その年の試験は5肢択一が簡単だったせいもあり、記述式の採点が厳しいというネットの書き込みが多くありました。

これからも分かるように、その年の5肢択一のできによって、記述式は厳しい採点がされるなど調整は入るのかと思います。

なおかつ、都道府県ごとに調整が入っていることが私の体験談でも分かります。

なので、満点を取ることは難しいと考えて、部分点の40点を取る目標にするのがいいでしょう。

記述式を解く6つの順番

ここからは、記述式の解き方を下記の順番で解説します。

順番は

  1. 簡単に図を作る
  2. 箇条書き
  3. 冒頭の書き出し
  4. 話のまとめる
  5. 下書き
  6. 正書

6つの手順で進めていけば、記述式を解けるようになるでしょう。

手順1:簡単な図を作る

行政法でも民法でも、必ず図を書くことが大切です。

図を書いてしまえば、あとはその図を他人に説明するイメージで書けばいいだけです。


1つ例題を出しますね。

例題

AがBに対して2000万円を貸して、担保としてB所有の甲建物に抵当権を設定した。設定後、Cの放火行為により甲建物が焼失してしまった。BはCに対して行える行為はなにか。またAは自身に損害が起きないようにBに対して取り得る要件と行為はなにか。40字程度で記述しなさい

これを図に作成すると



こんな感じになります。

手順2:箇条書き

図の作成ができたら、次に箇条書きです。

図を見ながら、話しの流れをイメージし問われている答えを思いつくだけ箇条書きにします。

今回なら

  • Cの放火により、Bは損害の請求ができる
  • CはBに損害のお金を支払う
  • Aは、抵当権の効力を使うには、CがBに支払う損害の請求を履行する前に差し押さえする

このように、自分を問題の当事者として損害が被らないように考えることがコツですね。

手順3:冒頭の書き出し

箇条書きができたら、3つ目の手順は冒頭の書き出しです。

記述式で書けない人は、冒頭の書き出しができないのが多いですね。

読書感想文とかもそうだったと思います。

書き出しをしっかりできればあとは自然と文書が繋がっていきます。

そこで鉄板の冒頭の書き出しあるのでお伝えしますね。

○○○は、□□□に対して

「AはBに対して~」「行政庁は、A対して~」など、この書き出しを使えば、冒頭で手が止まることがなくなると思います

あとは、内容に応じて少しアレンジして使うようにしてください。

手順4:話をまとめる

ここまでくれば、あとは箇条書きした文章と冒頭の書き出しをまとめるだけです。

まずは、箇条書きした文章を繋げてみます。

Bは、Cに対して損害賠償請求権ができ、Cはその損害を支払う。Aは、Bに対してCの支払いが履行される前に差し押さえしなければならない。

これだと、ちょっと長すぎるので、話が通るように文字を削って40字でまとめていきます。

Bは、Cに対して損害賠償請求権ができ、Aは、BにCの支払いが履行される前に差し押さえる。

「Cはその損害を支払う」の文書を削除した理由は、問いでCの行為については聞かれていないので、削除しました。

これで答案用紙に書く文章が完成です。

手順5:下書き

いきなり、答案用紙に書いていくのはNG!

どこでもいいので下書きしてください。いきなり正書は40文字でまとまらなくなるのが落ちです。

面倒でも下書きをしましょう。

手順6:正書

下書きが終わったら、答案用紙に誤字脱字に気をつけて正書していくだけになります。

この時に、漢字が分からない時はひらがなにしましょう。

減点対象になりますが、間違った文字を書くよりはいいと思います。

記述式の注意点

記述式の注意点として短い解答をしないことです。

受験生には要点だけで伝えわれば問題ないという人もいますよね。

私はそうは思いません。

解答用紙のマスは45文字!

42~45文字で収めるのがいいと思います。

要点だけでは、話の流れが伝わらない場合もありますし、登場人物がいるのならその登場人物を入れることで話に厚みが出ますよね。

必ず、なにかしら書く

もし、専門用語が分からなくても何かしら書きましょう。

先ほどの例で、損害賠償請求権が思い出せなったら、それに類似する言葉でも問題ありません。

損害賠償請求権→求償請求権

何も書かないよりは書いた方がいいです。

記述式の配点は、部分点なので、書いておくことで点数が貰えるからです。

なので、どんなことでもいいので絶対に書きましょう。

記述式の勉強方法と対策

ここからは、記述式の勉強方法と対策をお伝えします。

条文の読み込みと判例の読み込み!

簡単な条文からの出題はないと言いましたが、条文をそのまま書かせる問題が出ないだけです。

重要条文と重要な判例の判旨から出題されます。

先ほどの例は、民法304条、372条を使った抵当権の物上代位性の問題!

基本的に条文から出ることがほとんどです。

条文と判定の読み込みが大切になってきます。

数打ちゃ当たる作戦!

本試験では、記述式の問題は何が出るか分かりません。

予備校は、過去問から分析し本試験を予想しています。

基本的には予想は当たらないと思っていた方がいいですね。

それよりも、試験1か月前ぐらいから模試を多量に解くことをおすすめします。

数打ちゃ当たる作戦!

たくさんの模試を解けば、本試験に出る問題に当たる確率だって上がります。

40字で書く練習をしておく!

記述式は、インプットした知識を他人に説明するだけです

多くの受験生は、頭の中でなら正誤の判断ができるぐらいの知識を持っています。

他人に説明する練習が足らないだけです。

40字で書く練習をしっかりこなしていけば、自然と書けるようになりますよ。

出題されそうな箇所にチェック!

普段の勉強で、記述式に出そうだ!と思うところにチェックをつけていきましょう。

行政法の不可変更力や不可争力や民法の物上代位性などもそうです。

チェックする箇所は、自身が気になる箇所で問題ありません。

そうすることで、再度チェックしたときに知識の定着にも繋がってきます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

記述式は書くことに慣れてしまえば、何かしら書けるようになります。

記述式の問題文の内容は難しく書かれているだけで、聞かれていることは案外簡単な内容の場合が多いです。

  1. 簡単に図を作る
  2. 箇条書き
  3. 冒頭の書き出し
  4. 話のまとめる
  5. 下書き
  6. 正書

この順番通りに進めていけば必ず書けるようになるので頑張ってくださいね(⋈◍>◡<◍)。✧♡

  • 人に役立つ仕事がしたい!
  • 脱サラして独立開業したい!
  • 手に職を付けたい!
  • 会社の給料に不安を感じた!
  • フリーターから脱却したい!

行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。

それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。

「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。

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