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「就活する人必見」エンディングノートと遺言書の違いを紹介

エンディングノートは、ご自身の人生を見つめなおすのに最適です。

思い出に残っていること、感謝している人への贈る言葉、残していく遺族への想いなど過去を振り返り未来へ繋げるため、そしてご自身が満足を得るためエンディングノートが役に立ちます。

そんなエンディングノートですが、近年、重要さが増し作成の意識が高まっているのです。

以前、当事務所でもエンディングノートの作成方法を含め終活相談会を開いたところ、気になっているお客様が集まってくれました。

終活相談会

その相談会でエンディングノートと遺言書の違いについてよく分からないという質問がありました。

ですので、今回同じような疑問を持っている方へエンディングノートと遺言書の違いを含めエンディングノートについてご紹介します。

想いや希望を書くノート!エンディングノートとは?

エンディングノートとは、ご自身が死を迎えるまでに、今までの想いや希望を書いたノートです。遺言書ほど厳格な手続きでは必要なく、本屋で購入できる物やパソコンで作成した物でも問題なく思いたったらすぐに作ることが可能です。

エンディングノートに書く内容は何を書いても構いませんが、法的拘束力がありません。

ですので、あくまでも、残された方へ向けたご自身の希望を伝えるノートになります。

法的効力の有無がある。エンディングノートと遺言書の5つの違い

そんなエンディングノートですが、遺言書と似ており、共に残された家族へ遺志を引き継がせる物になります。

しかし、エンディングノートと遺言書では明確な違いあるのです。

例えば、法的効力の有無などに違いがあります。

他にも違いあるので、以下の表にまとめておきます。

エンディングノート遺言書
法的効力の有無
書き方の決まり
書く内容「自由」
ご自身のプロフィールについて
人生の想い出について
大切な人へのメッセージ
ご自身の医療関係について(延命措置など)
財産関係について
葬儀方法・お墓の管理について
など
「民法で定められている」
相続分の指定
遺言書の執行
相続人の廃除
遺産分割方法
相続財産の処分 
など
作成費用安い自筆証書遺言:安い
公正証書遺言:高い
死後の手続き(開封)いつでも自筆証書遺言:検認あり
公正証書遺言:いつでも

明確な違いは、法的効力の有無

エンディングノート遺言書
法的効力の有無

エンディングノートは、法的効力がありません。なので、エンディングノートを書いたからといって必ずしも実行されるとは限らないのです。

逆に遺言書は、内容が100%と実行されるとは言えませんが・・・民法で定められているので強制力があります。

エンディングノートと遺言書の明確な違いは、法的効力の有無が挙げれます。

エンディングノートに書き方の決まりはない

エンディングノート遺言書
書き方の決まり

エンディングノートと遺言書では書き方のも違いあります。

エンディングノートに書き方の決まりはありません。

例えば、上記のようなエンディングノートを購入し書いてもいいですし、パソコンが得意ならご自身で作っても問題ありません。

逆に遺言書の場合、書き方に決まりがあります。自筆証書遺言では、紙とペンと印鑑があればすぐに作れますが、名前や日付などすべて自書という決まりがあるのです。

エンディングノートは書く内容は自由

エンディングノート遺言書
書く内容「自由」
ご自身のプロフィールについて
人生の想い出について
大切な人へのメッセージ
ご自身の医療関係について(延命措置など)
財産関係について
葬儀方法・お墓の管理について
など
「民法で定められている」
相続分の指定
遺言書の執行
相続人の廃除
遺産分割方法
相続財産の処分 
など

エンディングノートに書く内容は、基本自由に決められます。

思い出に残っていることや感謝を伝えたい人へ贈る言葉などなど、また、死後、残された相続人たちがゴタゴタしないように葬儀の方法やお墓の管理ついて書いておくのもいいですよね。

このようにエンディングノートは何を書いても大丈夫です。

反対に、遺言書は民法で定められてた形式に沿った内容を書かなければ、法的効力がなくなります。

費用が安い。無料ダウンロードでも問題ない

エンディングノート遺言書
作成費用安い自筆証書遺言:安い
公正証書遺言:高い

エンディングノートを作る費用はほとんどかかりません。大学ノートに書くなら数百円ですし、市販の物なら数千円で済みます。

パソコンやスマホが使いこなせるなら、無料でダウンロードできるエンディングノートでも問題でありません。

エンディングノートの無料ダウンロードはこちら

遺言書の場合は、自筆証書遺言と公正証書遺言でかかる費用が違ってきます。自筆証書遺言なら、紙とペンと印鑑あればいいのでほぼ費用は掛かりません。

公正証書遺言なら公証役場で作成しますので、作成手数料が2万円程度~掛かります。

エンディングノートは、いつでも開封可能

エンディングノート遺言書
死後の手続き(開封)いつでも自筆証書遺言:検認あり
公正証書遺言:いつでも

死後の手続きについてエンディングノートに書いてあることは、残された遺族はすぐに内容が確認でき作成者の希望に沿った方法で手続きを進めることができます。

また、作成者が意識不明など不測の事態が生じても、内容はいつでも知ることが可能ですので、家族はありがたいですね。

一方、自筆証書遺言では、相続人たち全員で遺言書を開封する必要があり、開封のため裁判所で検認手続きを得なければいけません。

ですので、内容を実行するまで時間が掛かってしまいます。

エンディングノートは、残された遺族の気持ちを想いやる

次にエンディングノートを書く時のコツを簡単に解説します。

コツとして、一方的な内容を書かないことです。間違っても生前の恨みがあるからといって、そんなことを書いてはいけません。

できれば、生前にお世話になったことなど感謝の気持ちだったり、死後に行ってほしいことなどの希望をを明確に書くのがコツです。

そして、残された遺族の気持ちを思いやって書くといいでしょう。

エンディングノートの保存方法は?

エンディングノートを作成した後の保管方法ですが・・・偶然、中身を見た人とのトラブルや紛失を避けるため保管場所に注意しなければいけません。

ですが、いざ必要になったときのことも考えて、発見しやすい場所に保管をしておかなければいけないですよね。

ですので、発見されやすいけど見られない金庫の中や信頼できる人へ預けておくのがおすすめです。

希望する就活ならエンディングノートと遺言書の両方を作る

エンディングノートについて遺言書との違いを解説してきました。

これから終活を考えているなら、エンディングノートだけまた遺言書だけを作るのではなく両方作ることをおすすめします。

両方作ることで、互いに足らない部分を補うことができ希望に沿った終活ができるからです。

例えば、遺言書で、葬儀方法などの指定は不可能です。しかし、付言でエンディングノートに沿った方法を希望しておくことで、相続人たちは遺言者(作成者)の想いを汲み取って手続きを行ってくれるようになりますよね。

エンディングノートを作成を考えたら、同時に遺言書も作っておくといいでしょう。

今回は、これで以上です。

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