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相続対策の1つ!遺言書とは?5つ種類とその違いを解説!

近年、相続対策として遺言書が注目されています。

なぜなら、近年メディアや専門家が相続対策になると遺言書の情報をたくさん発信しているからです。

しかし、一昔前までは「遺言書は死ぬ間際に書くもので縁起が悪い」と遺言書と遺言の違いを履き違えている人がたくさんいたのです。

遺言は死の直前に後代へ、最後の言葉を残すことです。

逆に、遺言書は生前に自分の意志で財産を引き継がせることです。

このように、遺言書と遺言では意味合いが異なります。

遺言者の意思で財産を指定できる遺言書は、相続対策の1つとして有効です。

今回は、そんな遺言書について種類や違いなどを詳しく解説します。

遺産分割より優先される遺言書は、大切な人への最後のメッセージになる

遺言書は、遺言者の最後のメッセージや手紙などと言われています。 

実際に、遺言書があることで残された相続人に思いを伝えるのも可能です。

また最大のメリットとして、相続時に行われる遺産分割協議よりも優先して効力が及ぶことですね。

なぜなら、遺言書は自分(遺言者)の意思で財産を処分できる権利があるからです。

自分(遺言者)の意思で財産を処分できる権利=私的自治(意思自治)の原則

遺言書を定めている民法は、私的自治(意思自治)の原則に基づいて作られているのです。

私的自治の原則とは、近代私法の三大原則の1つとされ、自分の事は自分で決めていけるという原則です。

このことから、私的自治の原則(遺言書の効力)が働き相続人の意思(遺産分割協議)よりも優先するのです。

遺言書は相続対策になると日本公証人連合会も進めている

私的自治の原則など難しい言葉が出てきましたが、遺言書は遺産分割協議よりも優先して効力が及ぶことを知ってもらえれば問題ありません。

そんな遺言書は、冒頭で相続対策の1つとお伝えしました。

世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

引用元:日本公証人連合会HP

上記は、公証人たちで組織された日本公証人連合会の文章を一部抜粋したものです。

公証人とは、公正証書遺言を作成する時に関わる公務員です。※公正証書遺言の項目で詳しく説明します。

抜粋した文章の赤文字を読んでもらうと分かるように、遺言書は相続を巡る争い防止の主たる目的としています。

メディアで取り上げる遺言書の利用率は増え続けている

近年、多くのTVやネットなどで相続対策として遺言書を取り上げるメディアも増えてきました。

そのことにより遺言書の認識も変わり、毎年の作成件数が増えているのです。その証拠として参考資料を挙げておきます。

出典元:日本公証人連合会HP

表は、H21年からの公正証書遺言の作成件数を表したものです。H21に比べH30年には3万弱増えていますね。

これは公正証書遺言の作成件数しか表していないので、他の遺言書も加えたらもっと作成している件数は多いと思われます。

また、高齢化社会の波もあり、自分の意思で財産を処分しようと考えている人はもっと増えるのではないでしょうか。

だから遺言書の重要性は高まると予想されますね。

遺言書の種類は?「3つの普通方式」と「2つの特別方式」

ここまでで遺言書のことが簡単に分かったと思います。

今度は、遺言書の種類を解説します。

遺言書は、「普通方式」と「特別方式」に分かれ、更に普通方式は3つあり、特別方式は2つの計5つの種類になります。

普通方式遺言・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
特別方式遺言・危急時遺言
・隔絶地遺言

以下で詳しく解説していきます。

普通方式:費用も掛からず簡単に作れる自筆証書遺言

まず初めに自筆証書遺言になります。

自筆証書遺言は、費用も掛からず簡単に作れる遺言書です。

なぜなら、ペンと紙があれば場所も選ばれずに作れるからです。

簡単に作れるからといって、他の遺言書と効力に変わりがありません。なので、手軽に遺言書を作ってみたい人にはおすすめです。

ただし、手軽に作れる半面、問題も起きやすいのも自筆証書遺言なのです。

日付、名前、内容などすべて自書しなければならず、かつ様式に則った書き方をしなければ無効になってしまいます。

無効になってしまえば、ただの手紙とかし残された相続人で揉める原因にもなりますので、気をつけなければいけません。

普通方式:専門家が最もすすめる安全かつ正確な公正証書遺言

次に公正証書遺言です。

公正証書遺言は、専門家が最もすすめる安全かつ正確な遺言書です。

公証人という法律のプロだった方が、遺言内容を聞き取り代理作成してくれます。かつ、公正証書として作成すると公文書となりますので、偽造や改ざんの恐れがなくなり安心です。※証人の立ち合いが必要

ですので、相続対策として考えている方はおすすめです。

しかし、公正証書遺言の作成には費用が掛かってしまうので手軽に作成できるものではありません。

普通方式:遺言内容を秘密にし証明してもらう秘密証書遺言

普通方式の最後は秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、公証人と証人から遺言書の存在だけを証明してもらう遺言書です。

自筆証書遺言でも、内容は誰にも知られることはありません。しかし、相続人たちに発見されず実行されない可能性もあります。

逆に、公正証書遺言だった場合、公証役場が保管管理してくれ、証人の下、作成されますので発見されない可能性は低くなります。

しかし、遺言内容は、公証人や証人に分かってしまうことになります。

このように、秘密証書遺言は内容を知られたくないけど、確実に実行されたいと思っている人にはおすすめです。

特別方式:救急を要するときに作成される危急時遺言

それでは、特別方式の危急時遺言を説明します。

危急時遺言は、言葉通り救急を要するときに作成される遺言書です。

例えば、余命が幾ばくも無い状態で、明日にも亡くなる可能性があり今すぐにでも遺言書の作成が必要という状況のことです。

そんな状況下でも、証人3人が必要など法律上の様式に則った作成が求められ、間違ってしまうと無効になってしまうのです。

当事務所でも、危急時遺言を受注したことがない状況です。

ですので、危急時遺言を行っている専門家も少なければ、そのような状況下での遺言書の作成が少ないのが現状です。

特別方式:社会と隔離状態の場合に作成される隔絶地遺言

特別方式遺言の2つ目は隔絶地遺言です。

隔絶地遺言は、伝染病患者や船舶の中で、普通の社会とは隔離状態の場合に作成される遺言書です。

例えば、漁猟中に自然災害に見舞われ、重度の負傷を追ってしまったなどの場合です。

その場合は、乗組員1名と証人2名の下、作成されるようです。

隔絶地遺言も、特殊な状況下での遺言書作成になりますので、一般的に作成される遺言書とは異なりますね。

実際に利用しているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類

これで、遺言書の種類の説明は終わりです。

特別方式は、特殊な状況下の作成になるので非常に少ないでしょう。また、普通方式の秘密公正証書遺言を利用している人も少なくないですね。

当事務所に遺言の相談に来るお客様でも、年間1,2件あるかないかです。そのような方でも、結果的に、安心安全な公正証書遺言に切り替える人がほとんどです。

秘密証書遺言の年間利用件数を調べても、情報は見つからないので定かではありません。

また、遺言書の情報を調べるとほとんどが公正証書遺言と自筆証書遺言についての情報ばかりです。

これから分かるように、遺言書を作成している人の大半が公正証書遺言か自筆証書遺言を選んで作成しているのではないでしょうか。

なので、遺言書作成を考えたら公正証書遺言か自筆証書遺言の2つに絞って検討しましょう。

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