相続財産の種類は、現金預金や不動産だけと思っている人も多いのではないでしょうか?
いえいえ、そんなことはありません。
例えば、宝石や著名な掛け軸なども相続財産に入ります。
そのような、宝石などを動産といいます。動産は、土地や建物などの不動産を覗いたものが動産になるのです。
そして、動産で一番身近な物として挙げられるのが、自動車ではないでしょうか。
もちろん、被相続人(亡くなった人)が使用していた自動車も相続財産に含まれます。
ですので、自動車の相続手続き(名義変更)も行う必要があるのです。
今回、自動車の相続について詳しく解説します。
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車検証で所有者の確認は必須!所有者と使用者の名前が別なら注意!
まず初めに、相続財産になる自動車の検査証を確認しましょう。ぞくに言われる車検証のことです。

上記の画像(車検証)の黄色枠部分の所有者欄を確認することで、誰が自動車の持ち主かが分かるからです。
被相続人の名前になっていれば、被相続人の財産になるので相続財産になります。
まれに名前が画像の赤枠部分の使用者欄にしか記載されておらず、使用者と所有者が違っている場合があります。
例えば、ローンで車を購入し、ローンの支払いが終わっていない場合です。
このような場合は、所有者欄にローン会社の名前が載っているのです。
所有者が被相続人の名前でなければ、相続財産に含めることができなくなってしまいます。
ですので、自動車が相続財産になるのか判断するために、車検証を確認しましょう。
所有者が会社名義でも、移転登録すれば問題ない
先ほどの自動車の所有者欄が、会社名になっている場合があるのです。
例えば、被相続人が経営者であり、経費で落とすために会社の名前で登録している。
このような場合も、相続財産にならないので注意してくださいね。
もし会社側が「社長が使用していた車だから、相続人の誰かに乗ってもらいたい」などの理由がある場合、相続人たちで話し合って引き継ぐ人を決め、移転登録(名義変更)すれば問題ありません。
普通自動車の相続手続き(名義変更)に必要な書類を紹介

ここからは、相続時の自動車の名義変更に必要な書類を紹介します。
揃える書類には、被相続人と相続人の関係性が分かる戸籍や車庫証明書など、いろいろ必要になります。
また、相続人の人数が1人か複数人いるのかによっても少し揃える書類が変わってくるので注意が必要です。
それでは、以下で必要書類一覧にしてご紹介します。
相続人が1人の場合
まずは相続人が1人しかいなかった場合からです。
相続人が1人の場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 相続人の実印
- 自動車検査証
- 車庫証明書(被相続人と同居家族の場合は不要)
- 名義変更の申請書
- 自動車税申告書
被相続人の戸籍謄本は「出生から死亡」まで記載されているすべてを集めましょう。そして、相続人は「現在」の戸籍のみで問題ありません。
これらの戸籍謄本を集めることによって、被相続人と相続人との関係性を証明できるのです。
車以外の財産例えば、現金預金や不動産もあり、同時に相続手続きを進めているなら、戸籍謄本は必ず必要になるので間違いなく取得しておきましょう。
相続人が複数いる場合
一方、相続人が複数いる場合の必要な書類は、以下になります。
相続人が複数いる場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 自動車検査証
- 車庫証明書(被相続人と同居家族の場合は不要)
- 遺産分割協議書
- 名義登録する相続人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 名義登録する相続人の実印
- 名義変更の申請書
- 自動車税申告書
相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産分割した書類(遺産分協議書)が必要になります。
自動車だけなら、陸運局HPでもひな形(遺産分割協議書)がダウンロードできますので、ご利用ください。
遺産分割協議書は相続人全員の署名押印が必要です。必ず、署名は自筆と押印は実印にしなければいけません。
内容は、パソコンで作成してもいいですが、くれぐれも署名押印には注意しなければいけませんね。
相続人ではなく、孫などの第三者へ譲渡する場合
必ずしも、相続人が被相続人の自動車を引き継ぐとは限りませんよね。
例えば、息子(相続人の子)が成人するからそのまま乗ってもらおう。など
このように、第三者へ自動車を譲ることだってあり得ます。
その時に必要になる書類を以下になります。
第三者に譲る場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 名義変更の申請書
- 自動車税申告書
- 「①相続人全員で手続きを行う場合」
- ア 相続人全員の譲渡証明書(実印を押印)
- イ 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- ウ 相続人全員の実印又は実印を押印した委任状(本人が来られない場合)
- 「②代表相続人が手続きを行う場合」
- ア 遺産分割協議書
- イ 代表相続人の譲渡証明書(実印を押印)
- ウ 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
- エ 代表相続人の実印又は実印を押印した委任状(本人が来られない場合)
ちょっと、分かりにくいですが、①か②のケースによって揃える書類が若干違ってくるので注意が必要です。
上記の書類にプラスして、新所有者になる方の書類が必要になります。
「新所有者の必要な書類」
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 実印又は実印を押印した委任状(本人が来られない場合)
新所有者本人が行けない場合、委任状が必要になります。
基本的に名義変更に必要な書類は、印鑑証明書に登録している実印で押印をしなければいけないので注意が必要ですね。
査定金額が100万円以下なら遺産分割協議成立申立書で代用可能
遺産分割協議書に代わって利用できる、遺産分割協議成立申立書となるものがあります。
これは、自動車の査定金額が100万円以下の場合に代用できる書類です。
査定金額と出すためには、日本自動車査定協会に依頼し時価を証明する「査定証」を発行してもらうことで、遺産分協議成立申立書が使えるようになります
ただし、査定手数料として、1万円程度掛かってしまうのです。
当事務所の見解として、手数料を払ってまで査定証を発行してもらう必要はないと思います。
なぜなら、遺産分割協議書は、他の相続手続きでも必要になる大事な書類です。
例えば、不動産の相続登記や銀行解約手続きなど
ですので、自動車も遺産分割協議書に記載しておけば、遺産分割協議成立申立書を使う必要はありませんよね。
ただし、自動車だけの相続手続きの場合、遺産分割協議成立申立書なら名義変更を行う相続人だけの実印(押印)で済みますので、簡略できるメリットもあります。
軽自動車は、簡易!相続する人の認印があればOK

自動車が普通車とは限りませんよね。軽自動車ということもあると思います。
ですので、軽自動車の名義変更に必要な書類を以下で紹介します。
軽自動車の場合
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 所有者になる相続人の認印
- 所有者になる相続人の住民票の写しまたは印鑑証明書
- 自動車検査証
- 自動車検査証記入申請書
普通車と比べたら、遺産分割協議書なども必要はなく揃える書類も少ないです。また実印ではなく認印でいいので簡易ですね。
なぜなら、軽自動車は、普通車と比べても資産価値が低いこともあるのです。
このよう、軽自動車は簡易に名義変更できるので覚えておきましょう。
管轄の陸運局が変われば、ナンバー変更で1,500円程度かかる
自動車を引き継ぐ相続人が県外また県内でも遠距離に在住の人もいると思います。
その場合、被相続人の自動車登録の住所地を管轄している陸運局とは、違った別の管轄陸運局になってしまうかもしれません。
その場合、相続人の住所地を管轄する陸運局で、名義変更することになり新しいナンバーになります。
例えば、私は常総市に住んでいるので土浦陸運局が管轄です。ナンバーもつくばです。
子が県内の水戸市に住所地だった場合、子が自動車を相続すると管轄は水戸陸運局になり、水戸ナンバーになるのです。
新しいナンバーになると、1,500円程度の費用が掛かるので注意が必要です。
手続きが面倒なら車屋さんか専門家に頼むべき
自動車の相続について詳しく解説しました。
いざ大切な人が亡くなった場合、今までお世話になった人へ挨拶周りやお葬式の準備などで心身ともに疲れてしまいます。
そんな状態で、自動車の相続手続きを家族たちで進めようなんて思うとさらに疲れてしまいますよね。
ですので、日ごろお世話になっている自動車屋さんに任せしてしまうのもいいのではないでしょうか。
また、そのような自動車屋さんがいなければ、他の相続手続きと一緒に自動車も専門家に一括して頼んでしまうのもいいでしょう。
そうすれば、煩わしい手続きもなくなり気持ち的に楽なります。
また、手続きのプロに任せてしまうことでスムーズに手続きを完了することが可能です。
なので、手続きを任せてしまうことも検討してみてください。
今回は、以上です。
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