こんにちは、ブログ管理人のイシマサです(^^)
いきなりですが…兼業行政書士についてこんな疑問や不安を持っているのではないでしょうか。
- サラリーマンでも、行政書士になれるのか
- 収入がゼロになるのが不安だから、兼業行政書士でも大丈夫なのか
- 兼業行政書士でもやっていけるのか
私も兼業行政書士です。なので、 開業するとき同じような悩みを持っていました。
今回は、そんな「兼業行政書士について」解説していきます。
行政書士は兼業OK?
行政書士は兼業はできるのか?と思うかもしれませんが、行政書士は兼業して問題ありません。
行政書士法にも兼業禁止などの文言は書かれていませんので、問題ないですね。
よく間違われるのが「サラリーマン」と行政書士との兼業がダメと思っている方も多いようです。
以下の行政書士法の条文を読んでいただければ、問題ないことが分ります。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を組織的に行うことを目的として、行政書士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
引用元:e-gov
赤文字を読んでもらうと「行政書士・行政書士法人」だけが行政書士業務をできるということです。
例えば、サラリーマンとの兼業で行政書士に登録し、会社として行政書士業務を受注することは禁止という意味なのです。
なので、サラリーマンでも行政書士に登録し、行政書士本人が業務を受注すれば問題ありませんので、兼業しても大丈夫ということですね。

意外と多い兼業行政書士
そんな兼業行政書士は、意外と多いです。
なぜなら、行政書士は経営者になるので、様々な方法でお金を稼いでいるからです。
私なら「ブログを運営してネットビジネス」と「行政書士」を兼業しています。他には、「司法書士(他士業)と兼業」だったり、「不動産業と兼業」というスタイルの人もいますね。
なので、行政書士で開業している人は意外と兼業行政書士がたくさんいます。
なぜ兼業行政書士になるのか
では、なぜ兼業行政書士になる人が多いのか説明します。
それは、行政書士一本(専業)で食べていくのが厳しいというのが一番の理由ではないでしょうか。
開業して間もない行政書士は、満足な収入もなく安定した生活をするために、「アルバイト」をしながら行政書士もしているのです。。
恥ずかしながら、私も行政書士に支障をきたさない範囲でアルバイトもしていますしね。
このように、生活していくために兼業行政書士になるのが多いようです。
兼業行政書士の「メリット」と「デメリット」
それでは兼業行政書士のメリットとデメリットを紹介します。

兼業行政書士の3つのメリット
兼業行政書士の「メリット」は、たくさんありますが主に以下の3つです。
- 収入が安定する
- 収入を増やせる
- 時間を掛けて行政書士と向き合える
収入が安定する
はじめに「収入が安定する」です
兼業行政書士になれば、安定した収入が見込めるので、廃業の心配がなくなり、生活困難を避けることができます。
サラリーマンと兼業なら「給与」として毎月収入は入ってきますので、行政書士で仕事なくても、問題なく軌道に乗るまで安心して続けていけるようになります。
収入を増やせる
2つ目は「収入を増やせる」です。
開業後、行政書士として経験を積み、今後のステップアップ(収入アップ)としての兼業行政書士になります。
例えば、農地転用申請の場合、転用後「地目変更の登記手続き」が発生します。その手続きには、土地家屋調査士の資格が必要になってくるので、行政書士では外注に出すしかなくなります。
その外注を無くすために、「行政書士」と「土地家屋調査士」の兼業にしワンストップサービスを提供して報酬額を増やすのです。
このように、ダブルライセンスにし兼業行政書士になることで、収入を増やすのが可能になります。
時間を掛けて行政書士と向き合える
3つ目は「時間を掛けて行政書士と向き合える」です。
行政書士は、他の行政書士事務所で経験を積んでから開業するケースはまれで、合格後、そのまま未経験で開業するのが実情ですよね。
そのような状態で、開業したとしても「実務」や「営業活動」や「専門分野」など行政書士として成功させるための経験が圧倒的に足りないのです。
専門分野でいえば、私は開業してから相続業務をメインに行っています。しかし、相続業務を専門分野にしたいとは現在でも思っていません。開業4年目…
このように、開業してから色々と悩むこともあるので、兼業行政書士なら時間を掛けて、どんな行政書士になりたいかじっくり決められます。

兼業行政書士の2つのデメリット
兼業行政書士はメリットだけでなく、デメリットもあるので紹介します
デメリットは、2つです。
- 成功まで時間が掛かる
- 業務遂行が怪しい
成功まで時間が掛かる
まず1つは「成功まで時間が掛かる」が挙げられます。
「アルバイト」や「サラリーマン」などの兼業行政書士の場合、成功までに多くの時間を要することになります。
専業行政書士と違い、兼業行政書士は「使える時間」が限られてしまうからです。
営業活動を例に出します。専業なら「毎日4時間の営業活動できる場合」と兼業は「毎日2時間の営業活動しかできない」とするとどうでしょうか。これが1か月もすれば、大きな差が生まれてしまうのは、容易に分かるはずですよね。
単純に、時間を掛けたから成功まで早いとは言い切れませんが、多くの時間を掛けたほうが成功させる確率もグッと上がります。
サラリーマンとの兼業行政書士になると、行政書士として活動できる時間が減ってしまうために、成功まで時間が掛かってしまうことになります。
業務遂行が怪しい
もう1つは「業務遂行が怪しい」です。
これもサラリーマンなどの兼業行政書士に言えることです。このような兼業行政書士は、お客から受けた業務を遂行させるのが難しいです。
なぜなら、行政書士の業務は平日に営業している「役所」に行き、書類を取得するからです。
「戸籍」や「住民票」は市役所ですし、「公図」などは法務局になります。どちらも平日しか営業していません。
昼間働いているサラリーマンなら、平日に役所を回るのは厳しいですよね。
そのような状態で、お客さんから受けた仕事を完遂するのは大変厳しくなってしまいます。

兼業行政書士の3つの注意点
デメリット以外にも、兼業行政書士で注意しなければいけないことがあります。
その注意する点を3つ紹介します。
- 行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」
- 会社の就業規則で副業禁止
- メンタルが不安定になる
※ここでの兼業行政書士も「サラリーマンやアルバイト」との兼業を指します。
行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」
1つ目は「行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」」です。
兼業行政書士の場合、「行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」」に注意しなければいけません。
(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
引用元:e-gov
依頼に応ずる義務とは、基本的に行政書士は「お客さんからの依頼は正当な事由ない限り断ることはできない」ことになっています。「時間がない」や「この業務未経験」などの理由で断ることは、正当な事由に当たりません…
なので、兼業行政書士の場合、「依頼に応ずる義務」を厳守できるのか怪しくなってしまうのです。
行政書士法では、兼業禁止に関する規定はありませんので兼業しても大丈夫ですが、「 行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」」 に注意しなければ、「義務違反」などの思わぬ事態を招くので気をつける必要があります。
会社の就業規則で副業禁止
2つ目は「会社の就業規則で副業禁止」です。
行政書士側ではなく、勤めている会社の規定問題です。
多くの会社は、就業規則に「副業禁止」が記載されているはずです。
行政書士で開業することも「副業」当たるので、勤め先に発覚してしまえば問題が起きてしまうでしょう。
最悪の場合、会社側から「行政書士(副業)を辞めるか」または「会社を辞めるか」迫まられることもあり得ます。
そうなってしまえば、自分が思いが描いていた未来が脆くも崩れてしまうので、十分に注意が必要ですね。
メンタルが不安定になる
最後は「メンタルが不安定になる」です。
兼業行政書士の場合、メンタルが不安定になります。
その理由は、成功させるため、無理をしてしまうからです。
生活費を稼ぐためアルバイトし、行政書士を軌道に乗せるため時間を惜しんででも働かないと…こうなってしまえば、自分自身を追い込みすぎ精神的に異常をきたしてしまうのです。
そうならない為にも、自分自身を追い込みすぎないように注意しなければいけませんね。
行政書士は片手間ではできない
ここまで、兼業行政書士のことを説明してきました。
どうだったでしょうか。
私の見解では、サラリーマンなどの多くの時間を取られる兼業行政書士では、行政書士の業務をこなすには非常に難しいと思います。
他のサイトでは、「週末開業」や「小遣い稼ぎ副業」など謳っていますが…現実はそんなに甘いものではないですね。
私も兼業行政書士です。しかし、行政書士の業務に支障をきたさない程度で、アルバイト(朝5時~9時)を行っています。
なので、行政書士をメインに添えれば、兼業行政書士でもいいのではないでしょうか。
今回は以上です。
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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