親から受け継いだ建物を相続するのは、意外と負担が大きいです。それは、維持管理だったり固定資産税の支払いなどがあるからです。
ましてや、その建物に住まなかったら、空き家になってしまう可能性もありますよね。
そのような不動産を引き継いでしまった場合、何十年も固定資産税の負担を強いられるかもしれません。
そうならなら為、今回空き家になる不動産を相続したときの固定資産税の対策をご紹介します。
実家を相続したが、固定資産税が負担になる
相続が発生すると、実家の不動産を引き継ぐ相続人が多くいると思います。しかし、そのような引き継いだ不動産が原因で負担になっている問題があります。
それは、引き継いだ不動産を利用していないことにより無駄な固定資産税を支払っています。
例えば、相続人は他の地域で別生計を立てており、相続する不動産は誰も住まなくなり空き家になってしまう。
そのような空き家でも相続したからには固定資産税が掛かります。この固定資産税が問題になっているのです。
固定資産税を払えない場合、最悪、強制取り壊しもある
誰も住んでいない不動産でも固定資産税を払わない場合、差し押さえになってしまいます。更に滞納が続けば、最悪強制的に取り壊しにもなってしまいます。
例えば、不動産を相続し空き家を放置してしまえば、市役所が「特定空き家」と認定し、持ち主(相続人)に適切な管理を求め指導・助言や勧告してきます。
それに従わなけば、市役所側が強制的に取り壊し、相続人に取り壊し費用を請求してくることになるのです。
固定資産税は早い段階で対策を検討しておく。3つの対策を紹介

いざ、相続が発生し引き継ぐ不動産の対策を立てようと思っても、いい解決方法が見つけるのは困難です。ましてや、子ども頃から住んでいた住宅だったら思い入れもあり、滞納処分で強制取り壊しになったら悔やんでも悔やみきれないですよね。
そのならない為にも、事前に対策を立てておくことが必要です。
以下で、3つの対策を紹介します。
相続人たちで相続時に維持管理や固定資産税の話し合いをしておく
まず1つは相続人同士で話し合っておくことです。
不動産を取得する相続人だけでなく、共同で管理や固定資産税の支払いなどの取り決めの話し合いをしておき、一人に負担を押し付けないようにすることです。
例えば、管理は近くに住んでいる相続人任せ、そのかわり不動産から遠い相続人たちに固定資産税を払ってもらうなど
このようにしておけば、一人だけに負担がいかず、不動産の管理がしていけるのではないでしょうか。
被相続人が生前のうちに相続人を交えて、処分の話も検討しておく
2つ目は、被相続人が元気なうちに、相続人を交えて不動産の処分を検討しておく。
いざ相続して滞納処分により、強制的に取り壊しになってしまえば気持ち的にいい物ではありませんよね。
しかし、現実問題、空き家になってしまうのが分かっていれば、処分の検討もしなければいけません。
何十年も、固定資産税の支払いの負担も考えたら、処分も前向きに検討しなければ負の財産になってしまうでしょう。
そうならないためにも、家族総出で話し合いを持って、不動産会社などにお願いし買い手を探してもらうのもいいでしょう。
マイナスの財産にならないなら賃貸物件にするのもよい
最後は、相続後、不動産を賃貸物件として貸し出すものいいでしょう。
ただし、リフォームや立地条件によって、賃貸物件にするかは検討しなければいけません。
リフォームに膨大な費用がかかるのなら、収支を考えないとマイナスになってしまうからです。
賃貸物件にするならば、将来的にプラスの財産になるようにしなければいけませね。
生前に相続人たちと話し合いが持てなければ、遺言書も考える
被相続人は、相続人たちと話し合いが持てなかったり、相続手続きでもめそうな時、遺言書で財産をどうするか対策を取っておくのもいいでしょう。
例えば、「不動産を共有で管理してほしい」や「処分も検討してほしい」など、想いを綴った遺言書を作っておくことで、相続人は迷うことなく財産の不動産をどうするか決めることができるようになります。
ただし、遺言書の書き方によって、法的効力の有無があります。遺言書を作成には専門的な知識になるのでご注意を。
今回は、以上です。
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