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遺言書は公正証書で作成!必要書類や流れ、費用を徹底解説

遺言を残そうと考えているなら公正証書遺言にするべきです。

自書する自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、証明力に優れていないので、後々揉める原因になるからです。

「この遺言書は、父が書いたものなのか?本当は、お前が仕組んで書かせたのでは…」

このように、遺言書の内容に納得がいかない相続人から問題が起きるかもしれません。

同じ遺言書でも、公正証書遺言なら証明力に優れ問題を回避することができるのです。

しかし、公正証書遺言について詳しく分からない人もいると思います。

どうやって作るのか?そもそも公正証書遺言はどういったものなのか?お金は掛かるのか?専門家に頼めるのか?など。

今回、このような疑問を解決するため公正証書遺言について詳しく解説します。

公証役場で作る遺言書!公正証書遺言とは?

それでは、公正証書遺言とはどういうものなのかについて説明します。

公証役場という場所で公正証書遺言を作成します。役場と書かれているので、市役所などを連想するかもしれませんが、そうではありません。

公証役場は、全国300か所以上あり独立している役場になります。

土浦公証役場画像

その公証役場に在中する公証人が遺言書を作成してくれるのです。公証人は、弁護士や検察官など長年勤めあげた法律のプロです。

このように、法律のプロフェッショナル公証人が遺言者の遺言内容を聞き取り、遺言者に代わって遺言書を作ってくれるのが公正証書遺言です。

「公証人が作成」と「2名の証人」により信用度が高い

自筆証書遺言の場合、形式ミスによる書き損じや相続時に発見されない紛失、内容に不満のある相続人よる改ざんなど多くの問題が起きる可能性があります。

逆に公的機関である公正役場で作成する公正証書遺言の場合、公正かつ中立である公証人が作ることで形式ミスよる失敗を防げます。

なお、公文書になるので証明力にも優れ改ざんされることもありません。

公証役場で作成した遺言書の原本を長期的に保存しており紛失したとしても、遺言書の有無を調べることが可能です。

公正証書遺言なら自筆証書遺言で起こる問題を解消することが可能です。

公正証書遺言は、初めてでもしっかりとした遺言書ができる

遺言書を作ろうと考えても、書いたことがなければ内容などの書き方も分かりませんよね。

ましてや、遺言書を知ろうと本屋に行けば、沢山の遺言書に関する書籍が置いてあり、どれを選んでいいかも迷ってしまいます。

勉強しいざ作ったはいいが、問題ある遺言書だった場合、それを見た家族たちでもめ事になってしまうでしょう。

そこで、公正証書遺言なら法律のプロ中のプロ公証人のアドバイスのもと、しっかりとしたミスのない遺言書を作ってくれます。

ですので、遺言書を作ったことがない人でも安心して作れます。

公証役場まで行けない人でも公正証書遺言は作成可能

遺言書作成を考えている人には、「寝たきり」で公証役場まで足を運べない・・・

そのような方たちでも、公正証書遺言は作成可能です。

遺言者が住んでいる住所地まで公証人が出張し、作成をしてくれます。その際、出張費用が加算されてしまうので注意が必要です。

また、「自書ができない」「しゃべれない」など

身体が不十な方でも、公正証書遺言なら作成可能です。

第969条ただし書きで「遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。」となっているので、自書ができなくても大丈夫です。

第969条の2では、「遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述」このように、通訳人を介して遺言が可能です。

遺言書を作った後も、財産を処分してもOK

遺言書を作成後、財産を自由に使用できなくなってしまうと思う遺言者もいます。

ご安心ください。公正証書遺言でも自筆証書遺言のどちらでも、作った後に財産を処分例えば、孫へおもちゃを買ってあげる。などしても大丈夫です。

このように、遺言書の効力は遺言者の死後に発揮されますので、その時、財産が減っていたとして問題ありません。

公正証書遺言の3つの作成手順

ここからは、公正証書遺言の作成手順をご説明します。

  • 手順1:何の財産を誰に渡すかを考える
  • 手順2:必要書類を集める
  • 手順3:公証役場に連絡し作成

大まかな手順は3つです。

まずは、遺言書に書く内容を考えましょう。何も考えていない状態で、公証役場に相談しても公証人側も困ってしまいますよね。

ただし、遺言書に書く内容は、「財産をどうするか?」についてが多いです。

どの財産を誰に渡すのか。

事細かに決まっているならそれに越したことはないのですが、ざっくりと遺言書に書きたい内容を決めておくようにするといいです。

ある程度、決まった状態で一度公証役場に相談して見ましょう。

公正証書遺言に必要な書類と作成費用

ここでは、作成に必要な書類と作成費用を紹介します。

公正証書遺言は、公証役場で作成するので手数料が掛かってしまうのです。また、作成当日に2人以上の証人が必要になります。

証人とは、遺言書の事実を証明する人たちです。これにより、公正証書遺言は証明力に優れているのです。

証人は、遺言者本人が用意してもいいのですが、誰でもいいというわけではないので、公証人側に準備してもらうのがいいでしょう。

その際、証人に支払う費用として1万円程度(1人)掛かります。

必要書類と費用と取得場所

それでは、公正証書遺言に必要な書類と費用を以下の表に載せておきます。

必要書類費用場所
印鑑登録証明書1通300円市区町村
戸籍謄本類1通450円
・遺言者と推定相続人との続柄が分かる戸籍
・推定相続人の戸籍
市区町村
住民票1通300円
※相続人以外の受遺者いる場合
市区町村
登記簿謄本・登記事項証明書1通600円
※財産に不動産がある場合、受遺者が法人の場合
法務局
固定資産評価証明書1通300円(市区町村ごとに異なる)
※財産に不動産がある場合は必要
市区町村
預金の残高メモ※大まかな残高で可能

戸籍は、遺言者と受贈者(相続人)との繋がりを把握するため取得します。ですので、相続人の関係が遠ければ遠いほど、戸籍の取得する種類も増えます。

例えば、兄弟姉妹に財産を相続させるためには、実親の戸籍が必要です。

また、財産を法人に渡すことも可能です。その場合は、会社の登記事項証明書が必要になります。

公証役場に払う費用

出典元:日本公証人連合会HP

公証役場に支払う手数料は、財産の目的価格で決まっています。

どうゆう事かといいますと。

例えば、財産が7000万円で、妻5000万円、子2000万円に相続させる場合、手数料が妻分43000円と子分23000円の66000円になります。

ただし、目的の総財産が1億円以下の場合、加算金とし11000円が追加されますので、手数料は66000円+11000円で77000円が公証役場に支払手数料になります。

また、目的価格が出せない財産などの場合も11000円が加算されるので注意が必要です。

例えば、祭祀の主宰者の指定などがこれにあたります。

祭祀財産とは、お墓や仏具や仏壇です。

専門家に頼む場合、相場は15~20万円が妥当

ここまで公正証書遺言について詳しく説明してきました。書類を集めて手順通り進めていけば、誰の手も借りずに作成できます。

それでも、専門家に頼みたい(サポート)と思うかも知れませんよね。その場合、報酬費用はどのぐらいになるのだろうかと不安になると思います。

また、専門家のサポートを受けるとどんなメリットがあるのかをお伝えします。

10~20万円が相場になります。

次に、専門家に頼むメリットをお伝えします。

まずは、必要書類の代行です。人によっては、取得したことがない書類もあります。

戸籍なんかはその1つです。聞いたことはあるが、まず日常生活で必要なることはありませんよね。

また、公証人と打ち合わせをしてくれるのもメリットの1つです。

普通の人が、公証人と会う機会などはほぼありません。ましてや、遺言書を作るのが初めてであり、どう伝えたらいいのかも迷ってしまうはずです。

うまく伝わらなければ何度も公証人とやり取りをしなければいけません。

最悪、伝えたい内容が伝わらず、思い描いた遺言書が作成できないことだってあり得ますよね。

しかし、専門家なら遺言者と公証人との間に入り、遺言者が伝えたいことを法律知識を交えて公証人に伝えてくれます。

専門家に任せると、煩わしい作業を代行してくれるばかりか、作成へのアドバイスも交えて想いの詰まった遺言書を作成できるでしょう。

今回、これで以上です。

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