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相続前にお孫さんへ財産を渡す3つの方法と3つの注意点を紹介

お孫さんへ財産を渡したいと思っている方もいるのではないでしょうか。

その理由はいろいろあると思いますが、生前に対策を取っておくことでお孫さんへ財産を引き継がせることも可能です。

例えば、遺言書を作成しておくことも1つの方法です。

遺言書を作成おけば、遺言者の意思で財産を渡すことが可能だからです。

しかし、そのような対策を取っておかなければ、相続人たちで遺産分割され終わりです。

そうならない為にも今回は本人の意思で遺産を渡す(孫など)方法を紹介します。

お孫さんに財産を渡しと思っている人もいる

冒頭で挙げました。お孫さんに財産を渡したいと思っている人もいます。

当事務所で扱った事例ですが、相談者と息子の仲が破綻してしまったケースがありました。その方は、息子さん夫婦と住んでいたのですが、息子のお嫁さんとの関係が悪く家を追い出されてしまったのです。

その後、お孫さんの手助けがあり無事に生活できるようになったのです。

しかし、そのようなことがあったので相談者は息子さんではなく、直接お孫さんへ遺産を渡したいと当事務所に相談に来られました。

このような理由から、お孫さんへ財産を渡したいと思っている人もいるのです。

相続人が先に亡くなっていれば代襲相続が発生する

お孫さんに遺産を渡す方法を紹介する前に、民法で定められている代襲相続について解説します。

代襲相続は、相続人が先に亡くなっているなどの理由で、被相続人から見て「孫」が財産を相続できる権利のことです。

第887条

1.被相続人の子は、相続人となる。

2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

引用元:.wikibooks

民法第887条2項で「被相続人の子(息子)が~その者の子がこれを代襲して相続人となる」と書かれているので、代襲相続が法律で定められいるのが分かりますね。

このように、何らかの理由で相続人となる者が被相続人より先にいなくなった場合、血の繋がっている孫などが財産を引き継げるのです。

お孫さんへ財産を渡す3つの方法を紹介

しかし、代襲相続が起きることは早々ないと思われます。

なぜなら、相続人は被相続人の子であり自然的な要因(例えば、年齢差)から被相続人が先に亡くなると思われるからです。

そうなってしまうと、お孫さんへ財産を渡す目的が達成できなくなってしまいますよね。

ですので、以下で生前に財産を渡す方法を3つ紹介します。

方法1:基礎控除額も増えて税対策にもなる養子縁組

1つ目は、養子縁組です。

養子縁組は、手続きで法律上親子関係を結ぶことです。

養子縁組を結んでしまえば、相続人となり財産を受け取る権利が与えられるのです。

養子縁組のメリットは、相続人の数が増えることで基礎控除額も上がり相続税対策にもなります。

例えば、相続人が3人なら基礎控除額は4800万円です。養子縁組で相続人が1人増えることによって5400万円までが基礎控除額が増えます。

しかし、養子縁組のデメリットもあります。

もしお孫さんにより多くの財産を残したいと思っても、遺産分割協議がまとまらなければ、法定相続により各相続人平等に財産が分けられてしまいます。

方法2:110万円の非課税を利用して暦年贈与する

2つ目は、暦年贈与になります。

暦年贈与とは、毎年110万円まで非課税で贈与ができることです。

この贈与の対象者は、誰でも問題ありません。もちろん、お孫さんに贈与しても大丈夫です。

私のお客様にも、毎年お孫さんへ贈与している方がいます。

その方は、相続人と仲が悪いわけではないのですが、相続税対策のために贈与をしているのです。

意味合いは違いますが、暦年贈与もお孫さんへ財産を渡すための方法になります。

ただし、暦年贈与は110万円という限度額が決まっているので、時間をかけて渡していくしかありません。

また、暦年贈与の方法を間違ってしまうと、税務署側が定期贈与とみなし贈与税を掛けてる可能性もあるので注意が必要です。

暦年贈与を行う場合、専門家のアドバイスをもらいながら進めましょう。

方法3:遺言者の意思で財産を分けられる遺言書

最後は、遺言書です。

遺言書は、死後、遺言者の意思で財産の指定ができる唯一の方法です。

遺言書を活用することで、遺言者の財産を思いのままに渡すことが可能になるのです。

例えば、「孫○○○○に■■不動産を遺贈する」や「孫○○○○にすべての財産を遺贈する(遺留分は除く)」なども可能です。

このように、財産の指定も可能ですし、全ての財産を渡すのも可能になります。

そんな完璧な遺言書に思えるのですが、内容や作成後の保管管理に注意しないと効力が発揮しない場合もあるので注意しなければいけません。

せっかく作ったのに、遺言書の効力が発揮されずただの手紙になってしまったら大変ですよね。

なので、行政書士などの専門家に相談しながら作成しましょう。

お孫さんへ財産を渡すときの3つの注意点を紹介

以上で、お孫さんへ財産を渡す方法が分かったと思います。

しかし、財産を渡したいからといって一方的に行っても、貰った人(お孫さん)が大変な目にあうこともあるので注意しなければいけません。

例えば、財産を貰ったことで、親戚関係と仲が悪くなった等々

良かれと思ってしたことが、お孫さんを苦労させてしまっては元も子もありませんよね。

そうならない為に、以下で財産を渡すときの3つの注意点を紹介します。

注意点1:相続人の遺留分に注意する

まず初めに遺留分についてです。遺留分の問題は、遺言書で起きるものです。

遺留分とは、一定の割合の相続財産を相続人が得ることができる絶対的な権利です。

この遺留分を犯した内容の遺言書だった場合、相続人は遺留分を主張して財産を得ることができます。

例えば、「○○○○へすべての財産を相続させる」という内容を残しても、相続人(第1順位)は、財産の半分を返せと主張できてしまうのです。

しかし、遺留分を犯す内容だったとしても、相続人が遺留分を主張しなければ、遺言書の内容通りに実行されます。

なので、遺言書を作るときは、相続人の気持ちに寄り添った内容にすることで、遺留分の主張を抑えるようにすることができます。

注意点2:遺贈の相続税が2割増しに注意する

次に遺贈の相続税についてです。

遺贈は、遺言によって財産を貰うことです。

相続人ではない者が遺贈で遺産を受け継ぐと相続税が2割増しで計算されてしまうので注意が必要です。

以下で参考資料を挙げておきます。

出典元:国税庁HP

例示部分には、孫は書いてありませんが「遺言者(被相続人)の子」ではないので、相続税の2割加算の対象になってしまうのです。

しかし、相続税は基礎控除額を超えたときに発生するものなので、必ずしも相続税が掛かるとは限りません。

ですので、目安として総財産が3千万円以上になる方は、専門家に相談しながら遺贈を進めた方がいいでしょう。

注意点3:安易に贈与すると相続人の関係悪化に注意する

最後は相続人との関係が悪化しまうことです。

財産を渡す被相続人はもちろん、貰うお孫さんも相続人と関係が悪くなってしまいます。

中には、被相続人の財産を当てにしている相続人もいるからです。

当事務所に相談に来られたお客様で、その方はお子さんがいないご夫婦でした。

兄弟姉妹からお金の相談を持ちかけられることが度々あったそうです。そのことがきっかけで、公正証書遺言を作成した例があります。

このように、財産を目当てにしている相続人もいるのです。

そのような財産を当てにしていた相続人が、いざ財産を貰えないことが分かったらどうでしょうか。

相続人との関係が悪化してしまうのは、容易に検討ができますよね。

お孫さんへ財産を渡すことは可能ですが、安易に渡してしまうと後々、貰ったお孫さんまで被害が被ってしまうので注意が必要です。

お孫さんへ財産を渡すなら専門家と相談して進めるのが一番!

ここまで読んでいただきありがとうございました。

お孫さんへ財産を渡す方法が分かったと思います。養子縁組から遺言書まで方法はさまざまです。

しかし、渡し方を間違ってしまうと遺留分の問題や相続人との関係悪化などの問題も起きてしまうので、注意しなければいけませんね。

それでも、お孫さんへ財産を渡したいと思うなら、信頼できる専門家に相談しながら、進めていくといいでしょう。

なぜなら、専門家に頼むことで、法律の知識と事例を踏まえてアドバイスしてもらえるからです。

今回は以上です。

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