相続時に未登記の不動産があるけど、登記したほうがいいのか?そのままでも大丈夫なのか?
と悩んでいる人もいると思います。
結論からいいますと、今後のために登記しておくことをお勧めします。
未登記のままでは、自由に売り買いなどの法律行為ができなくなってしまうからです。
面倒でも、将来のことを考えると登記しておくといいでしょう。
今回は、「未登記の不動産」についてご説明します。
未登記の不動産は実は多い
未登記の不動産は、実は多いのが現状です。
なぜなら、現在、不動産登記法で権利に関する登記の義務になっているのですが、登記していない人が多くいます。
当事務所の事例で、田舎では土地だけ登記し建物などの住宅は未登記だったりすることがあります。
一昔前では、建物を売ったり貸したりする考えはなかったので、登記をしない人が沢山いたのです。
このように、農村部にある住宅は意外にも不動産の登記していないことが多いです。
未登記の不動産でも、固定資産税から逃れるのは不可能
では、そのような未登記の不動産は権利者が分からないので、固定資産税は掛からないと思うかもしれませんよね。
しかし、そんなことはなく税務署は固定資産税を徴収します。
なぜなら、固定資産税を掛ける場合は、現況がどうなっているかで判断します。
例えば、相続ならば相続人。住んでいるなら住居人ですね。
このように建物が立っていれば、その持ち主に固定資産税を掛けてくるからです。
なので、未登記だからいって固定資産税を逃れることができないのです。
未登記の不動産でも、遺産分割協議書にも載せよう
相続時に、未登記の不動産が発覚した場合、権利者が分からないので遺産分割協議書に記載するか迷う方もいるのではないでしょうか。
しかし、未登記の不動産があったとしても、遺産分割協議書に載せておくべきです。
未登記だったとしても被相続人の財産には変わりありませんので、遺産分割する必要があります。
未登記の不動産は「売れない貸せない」
それでは、未登記の不動産の問題を紹介します。
未登記の場合、「不動産を第三者に売ったり・貸したりできないこと」や「保証の担保にできないこと」が問題になります。
このような、売買行為などの法律行為は不動産の名義人になっていなければ、自由に行うことができません。
将来的に、不動産の有効活用を考えているなら、不動産の登記手続きをお勧めします。
今後は、法改正により未登記の不動産も義務化を強化(相続登記)
2020年度の不動産登記法の法改正により、未登記問題を解消するため相続登記がさらに義務化の動きになりそうです。
実際問題、未登記で空き家になってしまうと「害獣の住処」や「不法滞在者の住処」や「建物倒壊による近隣被害」など多くの問題が起きます。
義務化の証拠となる画像を以下で載せておきます。

画像の内容のように、未登記による所有者不明の土地の問題を解決するため、今回このような義務化になったのです。
【追記】
2024年4月1日から完全義務化になりました。
登記する場合は「表題登記」と「権利登記」の両方が必要になる
未登記の不動産を登記するには、「表題登記」と「権利登記」が必要です。
表題登記を専門家に頼むと約10万円の費用が掛かるでしょう。権利登記は、約5万円になります。
表題登記と権利登記の両方が必要になる場合、約15万円になります。
この費用はあくまでも目安になりますので信頼できる専門家にご相談するようにしましょう。
今回は以上です。
- 人に役立つ仕事がしたい!
- 脱サラして独立開業したい!
- 手に職を付けたい!
- 会社の給料に不安を感じた!
- フリーターから脱却したい!
行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
⇩⇩