相続財産の中には、農地がある人も多いのではないでしょうか。
農地も大切な財産ですが、農家を営んでいない相続人には負の財産になることも少なくありません。
当事務所に持ち込まれる相談も、農地が絡んだ相続が多いです。
そのような農地も含んだ相続は、手続きが始まる前に対策を取っておくことが重要です。
今回は、農地を相続する時の「注意点とその対策」を紹介します。
農地も大切な不動産!相続登記が必要になる
日本の農地は非常に大切にされています。
国土が狭いにもかかわらず、人口密度が高い日本では食料確保が非常に重要になるからです。
例えば、農地法に守られている農地を宅地に変更するためには行政の許可が必要になります。
このような大切な農地ですが普通の土地と同じと考えられているので、相続したら相続登記手続きを得て名義変更しなければいけません。
農地を相続したら農業委員会に届出が必要
農地を引き継いだ相続人は、管轄する農業委員会に届出をしなければいけません。
例えば、私が住んでいる常総市なら10ヶ月以内に届出が必要です。
以下のウェブサイトから届出書のダウンロードできるようになっていますね。

このように、農地を相続したら管轄する農業委員会(市役所)に届出しましょう。
沢山の農地がある場合、相続税に気を付ける
故人が農家を営んでいた場合、多くの農地を保有していることがあります。
例えば、私が相続手続きのお手伝いした時の話です。
故人は生前、専業農家として営んでいました。いざ、相続が開始し農地を整理したら20筆以上もあり相続税が掛かってしまったのです。
このように農地を多く保有していた場合、相続税が掛かってしまうことも少なくありません。
多くの農地が相続財産にあるなら納税猶予も考えなければいけません。
その場合、専門家の知識が必要不可欠になるので手続き進める前に相談してください。
相続人が農家を営んでいない場合の3つの対策方法
農地を引き継いでも相続人が農家を営んでいない場合が多いです。
そうなってしまうと、農地を引き継いでも負の財産になってしまいますよね。
そうならない為にも早い内から、対策を考えておくことが重要です。
では、その対策方法を3つ紹介します。
対策1:農地の処分を検討する
まず1つは「農地の処分を検討する」です。
被相続人は、相続人が農家を営んでいけないと分かっているならば、早い内から農地の処分などを検討しておきましょう。
なぜなら、農地を引き継いだ相続人は、税金の支払いや農地の管理が負担になってしまうからです。
例えば、被相続人が元気なうちに、知り合いの農家に売買(処分)してしまうなどです。
いざ相続人が農地を引き継いだとしても、担い手がなく農地をどうするか悩んでしまいます。
そうならない為にも、農地の処分をし、相続人に多くの財産を残すのもいいです。
対策2:農地の賃貸を検討する
2つ目は「農地の賃貸を検討する」です。
農家を営んでいない相続人のため、 生前中に故人が知り合い農家の方たちに農地を貸して農業をお願いしておく方法です。
よくあるのが、知人に農業してもらい、賃料の代わりに作物(米など)を貰うのが多いです。
このように、事前に対策を取っておけば、相続人は困らなくて済みます。
対策3:農地を農地以外にする
最後は「農地を農地以外にする」です。
全ての農地に適用できるとは限りませんが、引き継いだ農地を農地以外の土地にしてしまうのもいいでしょう。
例えば、農地を宅地にして、建物を建てるなど。
この場合、農地転用許可申請という手続きが発生しますが、申請が通り農地以外の土地として使えると利便性が格段に上がるのです。
ただし、税金が上がってしまうなどの問題もあるので注意しなければいけません。
なので、専門家の相談しながら進めることをおすすめします。
当事務所、相続・許認可申請のプロです。相談見積もり無料ですのでお気軽にご連絡ください。
相続時、農地だけを放棄できるのか?
相続人の中には、農地だけ放棄したいと思う人も多いはずです。
しかし、農地だけを放棄することができません。
相続放棄をする場合、農地以外の財産も一緒に放棄しなければいけないからです。
農地だけを放棄したいと思うならば、相続人たちの話し合い(遺産分割)で農地を放棄したい旨を伝えて、全員の合意を貰うしかありません。
なので、農地を放棄して他の財産だけを引き継ぐことは、難しいと思ったほういいでしょう。
まとめ
読んでみていかがでしたでしょうか?
農地に関する悩みを持っている相続人は意外にも多いのが分かったと思います。
上記で対策以外にも、相続人同士で話し合っておくなど、早いうちから対策を取っておくことをお勧めします。
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
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