「再婚し後妻の子に多くの財産を渡したい」と思っている男性も多いのではないでしょうか。
しかし、結論から言いますと、前妻の子にも財産を相続する権利はあります。
これは法律上で決まっているからです。
それでも、現在のお子さんに多くの財産を渡したいと思うならば、遺言書で対策しておく必要があります。
今回は、後妻の子に財産を渡す対策方法を紹介します。
日本の夫婦は「100組中2組」が離婚している
日本は、離婚している夫婦は多くいます。以下でデータを記しておきます。

2008年で2%の離婚率です。100組中2組は離婚していることになりますね。しかし、私たち専門家の間では、5組中2組が離婚をしているとも言われています。
それは、当事務所にも離婚による相談が多く寄せられているからです。
なので、離婚をされている夫婦は数多くいます。
前妻の子どもが将来、相続問題になる
残念ながら離婚してしまった人の中には、子どもがいる人も多いのではないでしょうか。
夫婦が離婚してしまうと、子どもはどちらかについていくしかありませんよね。しかし、大半が母親のほうに引き取られていくのが現状です。
元夫は、そのような前妻のお子さんが将来問題になったりするのです。
それは、後妻と前妻の「相続権の問題」です。
前妻の子にも財産相続権はある
離婚後、長い年月が経ってしまうと、前妻の子との繋がりなくなってしまう人も沢山います。
そうなった場合、元夫は前妻の子に財産を渡したくないと思ってしまいます。
しかし、そう思ったとしても、法律上は血族になるので前妻の子どもにも財産を引き継ぐ権利(相続権)があります。
なので、元夫に「後妻の子ども」と「前妻の子ども」がいれば両方とも財産を引き継ぐ権利があるのです。
子どもが増えた場合の相続割合は「平等」になる
財産ですが、前妻の子どもがいる場合、後妻の子どもの取り分が減ってしまいます。
ここで簡単な財産の割合を出しておきます。
例えば、「前妻との間に子1人・後妻の間に子2人」計3人いた場合です。3人とも相続権の割合は各1/3ずつ財産を引き継ぐ権利があります。
このように、前妻の子と後妻の子の財産の取り分は平等です。
財産を現在の子へ多く渡したなら遺言書で対策がおすすめ
ここまで読んで、愕然とした人もいるのではないでしょうか。
前妻の子とは離婚後、合ったこともないし疎遠になっているのに…妻から勝手に出ていったのにもかかわらず、財産を渡さないといけないか…
できれば、現在の子どもたちに多くの財産を残してやりたい。
このように思っているのなら、遺言書を作成しておくといいでしょう。
全て財産を、後妻の子どもに渡すことは不可能ですが、遺言書を書いておくことで多くの財残を残すことが可能になります。
遺言書は完ぺきではない「遺留分」に気を付ける
遺言書は、自分の意志で指定した人に財産を残す物です。なので、後妻の子どもに財産を渡すと書いておけば財産が行くことになります。
しかし、そんな遺言書ですが完ぺきではありません。
相続人には遺留分というものがあり、法律上で決められた「相続人の最低限の取り分」が決まっているのです。
これは、相続人の保護を計った制度であり遺言書でも犯すことができない相続人の権利です。
なので、遺言書を作成するときは、この遺留分に注意しなければいけません。
そして、遺留分の計算は相続人状況次第で非常に複雑になり、専門知識を有した専門家のアドバイスが必要不可欠になります。
付言もうまく活用し、遺留分の主張を抑えこむ
また遺言書には、付言(ふげん)という想いを書くことができます。
付言とは、法律上の効力はなくただの手紙みたいな物です。
しかし、付言を書くことによって、遺留分の主張を抑える効果あります。
例えば「○○○○様(後妻の子)私の子ではありますが、20年以上もお会いしたことがなく、疎遠なってしまい申し訳ありませんでした。しかし、○○○○様も幸せに暮らしいることでしょう。私には、正直後妻の○○○○に財産をすべて渡したいと考えておりますので、遺留分の主張はしないでほしい。」
このように、付言には本人の想いを書くことで遺留分の主張を少しでも抑える効果があるので取り入れて書くようするといいでしょう。
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