離婚後、新たな旦那さんもできて幸せいっぱいですよね。
しかし、こんな悩みありませんか。
「前夫が亡くなった時、前夫の子は財産を相続する権利はあるのか」「連れ子にも現夫の財産を受け取れるようにしたい。」
前夫の子に罪はないのですよね。なので、少しでも苦労や悩みを減らしてあげたいと思うのが親心です。
上記の悩みは、当事務所に来られた方のご相談です。
今回、同じような悩みを持っている人もいると思いますので、その悩みを解決する記事を書きました。
血の繋がった子は、相続の権利あり
当事務所でも、多くの離婚に関する相談がきます。その中には、離婚後の相続に関するものもあります。
「元旦那との間にできた子に、相続権があるのでしょうか」といった母親の悩みになります。
結論から言いますと、そのようなお子さんでも元旦那さんの財産を受け継ぐ権利はあります。
第900条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
引用元:wikibooks
民法900条を読んでもらうと分かるように、相続人の子は2分の1の相続する権利(相続権)があるのです。
これは、親と子が血縁関係ある限り、相続権があるということです。
なので、前夫との間にできた子は、財産を受け継ぐ権利があります。
元配偶者(妻)は相続権なし
よく元配偶者の方で間違った知識を持っている人も沢山います。
それは、元配偶者も元旦那の財産を受け取れると思っているのです。
しかし、元配偶者に相続する権利はありませんので注意が必要です。離婚したら赤の他人になってしまうので、法律上の繋がりがなくなってしまうからです。
あくまでも、元旦那の財産を受け継ぐ権利があるのは血を受け継いだお子さんだけになります。
お子さんの相続権の割合は?
そのようなお子さんの相続の割合はどのくらいか言いますと、先ほどでも挙げた条文に書かれているように2分の1あります。
第900条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
引用元:wikibooks
例えば、元旦那に後妻の間に2人の子がいて、前妻(あなた)の子と計3人だった場合。
相続の権利は、3人とも3分の1ずつの平等になります。
なので、元旦那に900万円の財産があったら、300万円が前妻の子が相続できる財産になります。
再婚後、現配偶者の財産を受け継ぐには、養子縁組をするべき
この記事を読んでいる人は、離婚されてお子さんを引き取った方です。
そのような方は、今後素敵な方とめぐり合って新たな夫婦生活の人生が待っているかもしれません。
しかし、連れ子と新しい夫との間に血縁関係ないので新しい夫の財産を引き継ぐ権利(相続権)はありません。
いざ連れ子にも財産を残してあげたと思っても、法律上の決まり(相続権)はないので困ってしまいますよね。親なら子へ少しでも財産を残したいと思うはずです。
連れ子と新しい夫は、正式な血族関係は結べませんが、法律上の血族関係が結べます。
それが、「養子縁組の制度」です。
第727条養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
引用元:wikibooks
このように、民法727条で養子縁組の日から~同一の親族関係を生じる」となっているので、血を分けた相続人と同じように相続権が発生します。
なので、新しい配偶者ができた場合、連れ子の為にも養子縁組の制度は積極的に活用しましょう。
今回は以上です。
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