相続手続きしようにも何から始めたらいいか分からないと思います。
一昔前なら相続手続きは、専門家に頼まなければ進められないと思っていたが、「インターネットが普及した現在では相続手続きの情報」は簡単に手に入るようになりました。
このように結論から言いますと、相続手続きは根気よく進めていくことで専門家に頼らずに完了できます。
しかし、相続手続きの情報が分かったとしても、完了させるためには多くの作業をしなければいけません。
今回は、相続手続きする作業と相続手続きを怠った場合に起こり得る問題を紹介します。
相続手続きは大変!10の作業を紹介
相続手続きに行う10の作業を紹介します。
- 作業1:相続人の調査
- 作業2:財産の調査
- 作業3:遺言書の調査
- 作業4:遺産分割の話し合い
- 作業5:遺産分割協議書の作成
- 作業6:相続人関係説明図の作成
- 作業7:登記申請の手続き
- 作業8:銀行預金の解約手続き
- 作業9:相続税の手続き
- 作業10:その他の相続手続き
作業1:相続人の調査
1つ目は「相続人調査」です。
相続が発生したら、まずは初めに誰が相続人なのか調査しなければいけません。
「相続人は…配偶者の私と子どもたちだけだから計3人ね」と頭の中で決めていけません。必ず、故人の戸籍謄本から相続人を確定させる必要があります。
万が一、確定せずに進めてしまい、後日、新たな相続人が発覚してしまったら再度相続手続きやり直しなってしまうからです。
ですので、故人の戸籍を取得し相続人を確定する作業を行ってください。
作業2:財産の調査
2つ目は「財産調査」です。
故人の財産をありとあらゆる箇所から探し出しましょう。
例えば、現金預貯金や不動産や車や株やゴルフの会員権など、財産になりそうな物を一通り紙に書き出します。また、故人が生前にエンディングノートなどを作っていたらそれも発見するといいですよ。
エンディングノートには、故人の情報が多く書かれていますので、相続手続きがスムーズに進むきっかけにもなります。
作業3:遺言書の調査
3つ目は「遺言書の調査」です。
故人が生前に遺言書を作成している可能性もありますので、相続手続き進める前に探してください。
遺言書は、故人の最後の想いが詰まった物ですし、遺産分割よりも優先して法的効果が及びます。
やっとの思いで相続手続きが終わっても、後日遺言書が発覚してしまえば相続手続き再度やり直すハメになってしまいます。
そうならない為にも遺言書の有無を確認してから相続手続きに進みましょう。
※遺言書が発覚したら、作業が異なってきますので注意が必要です。
作業4:遺産分割の話し合い
4つ目は「遺産分割の話し合い」です。
故人が残した財産を相続人全員で遺産分割しなければいけません。
相続人が多ければ多いほど、誰に何を引き継がせるのか決めるのが大変になってきます。
各相続人が好き勝手主張したら話がまとまらなくなってしまうので注意が必要です。
作業5:遺産分割協議書の作成
5つ目は「遺産分割協議書の作成」です。
相続人たちで遺産分割が済んだら、分割の内容を遺産分割協議書として残さなければいけません。
その後の言い争い予防する効果と遺産分割協議書を元に不動産の相続登記や銀行の解約手続きが可能になるからです。

上記の画像のように各相続人が取得する財産をまとめたのが遺産分割協議書です。
なので、相続人たちで遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書を作成してなければいけません。
作業6:相続人関係説明図の作成
6つ目は「相続人関係説明図の作成」です。
故人と相続人の関係を表した図です。枝分かれした家系図を想像していただくと分かるのではないでしょう。

相続人関係説明図の作成は、作業1で相続人の調査した情報を元に作成していきます。
この相続人関係説明図は、不動産の相続登記手続きで必要になります。
なので、相続人調査が終わったら相続人関係説明図も作りましょう。
作業7:登記申請の手続き
7つ目は「相続登記申請の手続き」です。
相続財産に不動産があるならば、相続登記(名義変更)手続きが必要です。
不動産を引き継ぐ相続人だけが、相続登記をすればよく全員がするわけではありません。
専門家に頼まずに相続登記する場合、管轄する法務局で相談しながら進めるといいでしょう。ちなみに、相談は予約制なので注意が必要です。
作業8:銀行預金の解約手続き
8つ目が「銀行解約手続き」です。
故人が亡くなったあとは、銀行の口座預金は凍結されてしまい相続手続き完了しなければ引き出すことができなくなります。
故人が一家の大黒柱なら余計に銀行口座の凍結を早急に解除したいと思いますよね。葬式代や生活費にお金が無くなってしまうので大変ですよね。
そうならない為、遺産分割協議書が作成できたら、銀行解約を早急することをおすすめします。
作業9:相続税の手続き
9つ目は「相続税の手続き」です。
相続財産が基礎控除額を越えた場合、相続税を納めなければいけません。
相続税申告を専門家の力を借りずに行うのは困難です。細かい数字の計算や納付期限が決まっているからです。
なので、相続税の申告がある場合は、税理士に頼んだ方がいいでしょう。
作業10:その他の相続手続き
10つ目「その他の相続手続き」です。
上記に挙げた手続きだけが相続手続きではありません。
例えば、相続財産に株式や共済や自動車など様々な物が相続手続きの対象です。
このような、財産も解約及び名義変更の手続きしなければいけません。
相続手続きしないと起こり得る3つの問題
10の作業を読んでいかがでしたか。やることが多くて面倒だと思ったのではないでしょうか。
なので、中には相続手続き先延ばしている相続人もいます。
しかし、相続手続きを済ませないと様々な問題が起きます。
ここでは、相続を先延ばすことによって起こり得る問題を3つ紹介します。
- 問題その1:固定資産税の支払い
- 問題その2:相続税の支払い
- 問題その3:借金の問題
問題その1:固定資産税の支払い
相続財産に不動産があれば固定資産税が掛かります。
しかし、不動産を引き継ぐ相続人が決まっていなければ、固定資産税は払わなくて済んでしまうのでしょうか。
そんなことはありません。市役所の税務課は、故人と同居してた相続人などに納付書を送ってきます。
納付書を送られてきた相続人が、不動産を引き継がない場合、固定資産税を負担する相続人との間にもめる原因になります。
納付を怠れば滞納処分になり長期に渡れば最悪不動産の差し押さえにもなってしまうこともあります
問題その2:相続税の支払い
問題の2つ目は相続税の支払いになります。
相続税の支払いは、相続開始から「10か月」です。
その間に相続手続きを完了させ、相続税を計算し税務署に申告しなければいけません。
遺産分割がまとまらなければ、支払期限はあっという間に過ぎています。
当事務所に持ち込まれる相談でも、相続税が掛かると判断した場合、優先に相続税の手続きを進めるようにしています。
相続手続きを怠り相続税を掛かることを知らなかったでは済まなくなるので、注意が必要です。
問題その3:借金の問題
最後は故人が残した財産がマイナスだった時の問題です。
必ずしも遺産がプラスの財産とは限りません。いざ相続手続き開始して財産を調べたら借金だらけだったということは良くある話です。
このような借金を相続したくない思ったら相続放棄をしなければいけません。
相続放棄の申請は、相続の開始を知った時から3か月以内に裁判所に手続きしなければいけません。
相続手続きをほっておいてしまうと、相続放棄の期間があっという間に過ぎてしまうので注意が必要です。
相続手続きが大変だと思ったら、専門家も考えるべき
読んでみていかがでしょうか。思った以上に相続手続きを大変ですよね。
どうにか相続手続きが完了したとしても、その後新たな相続人の発覚や遺産分割協議書の作成ミスなどがあった場合、再度相続手続きすることになってしまうこともあり得ます。
そのような問題が起きてしまえば、時間と労力は計り知れません。なので、信頼できる専門家に依頼するのもいいでしょう。
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