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法律上の相続割合を簡単に解説!いざの時のために遺産分割協議で役に立てよう!

相続手続きが始まったら、相続人たちで遺産分割協議しなければいけません。

遺産分割協議とは、故人(被相続人)の遺産をだれがどのくらい引き継ぐか決めることです。

しかし、その遺産分割で相続人が好き勝手な言い分を言いはじめたら、まとまるものもまとまらず揉める原因になってしまいますよね。

その時に「法定相続の割合」を知っておくと、それを基準にし円滑に話し合いがすすめることができます。

なので、今回の記事は「法律上の相続割合」をご紹介します。

法定相続の割合を表で紹介

第900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。引用元:wikibooks

法定相続とは、民法(上記)という法律で相続人の財産の割合を定めたものです。

以下に法定相続の割合の表を載せておきます。

相続順位相続の割合
子がいる場合(第1順位)配偶者1/2・子1/2
子がいず実親がいる場合(第2順位)配偶者2/3・実親1/3
子・親がいず兄弟姉妹がいる場合(第3順位)配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

表からも分かる通り、配偶者は常に相続人になり財産をもらう権利があります。

配偶者が存在しないときは、子や実親や兄弟姉妹がすべての財産を引き継ぐことになります。そして、第1順位の相続人なれば、以下の順位は相続する権利はありません。

次項から相続人の順位について詳しく説明します。

配偶者は常に相続人

先ほどもお伝えしましたが配偶者は、常に相続人になります。

配偶者は、法律上手厚く保護された存在になるのです。

第1順位:配偶者と子

まず初めに「第1順位:配偶者と子」です。

配偶者と同じく、保護されているのが配偶者との間にできた子です。

子も、1/2ずつ財産を引き継ぐ権利があるのです。

例えば、相続財産1000万円だった場合

配偶者⇒500万円(1/2)

子⇒500万円(1/2)

になります。

このように、配偶者と子が法律上で一番保護された相続人になります。

第2順位:配偶者と実親

次に「第2順位:配偶者と実親」です。

子が存在せず、配偶者と親が相続人の場合、配偶者が2/3、親が1/3の財産を引き継ぐ権利があります。

例えば、相続財産1000万円だった場合

配偶者⇒667万円(2/3)

実親⇒333万円(1/3)

になります。

このように、実親も相続する権利はあるのですが、配偶者に多くの財産がいくように法律では保護されています。

第3順位:配偶者と兄弟姉妹

最後に「第3順位:配偶者と兄弟姉妹」です。

子と親が存在せず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が3/4、親が1/4の財産を引き継ぐ権利があります。

例えば、相続財産1000万円だった場合

配偶者⇒750万円(3/4)

兄弟姉妹⇒250万円(1/4)

になります。

現在のご夫婦には、お子さんがいない方も増えています。配偶者以外の兄弟姉妹にも相続する権利がありますので注意が必要です。

財産を配偶者だけに渡したいと思っているなら遺言書作成しておくことが有効です。

当事務所では、遺言書作成のサポートもしておりますのでお気軽にご連絡ください。

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原則、お孫さん相続人ではないが代襲相続になる場合もある

次に代襲相続について紹介します。

よく勘違いをしている人がいますが、お孫さんは原則相続人ではありません。

しかし、一定の条件がそろった場合、相続人の権利が与えられます。

それは、故人から見て相続人の子が亡くなっていた場合、孫が相続人なります。このことを代襲相続といいます。

代襲相続は、以下の民法889条で定められています。

民法第889条

次に掲げる者は、第887条(子)の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  被相続人の兄弟姉妹引用元:wikibooks

第1順位の相続人が存在せず、さらに第2順位の実親が亡くなっている場合は、祖父母が代襲相続により相続人になります。

ただし、祖父母が代襲相続になることはまれでしょう。私の経験でも祖父母が代襲相続をした例は今のところありません。

甥姪も代襲相続で相続人なる場合がある

甥姪も代襲相続により相続の権利を得る場合があります。

第1~2順位(子・実親)の相続人が存在しない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

その兄弟姉妹も亡くなっていた場合、代襲相続により甥姪に相続の権利が引き継がれます。

まとめ

以上が法律上の相続割合になります。

しかし、法定相続の割合で遺産を分割する必要はありません。

いざ相続が始まったときは、相続人同士で話し合った割合で決めることが可能です。

法定相続の割合は、協議をする上で1つの材料として持っておけばいいでしょう。

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