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意外に多い!相続時に「必要な書類」と「各手続きに必要な書類」を紹介

大切な故人が亡くなり、お葬式や法要も済み一段落しているのではないでしょうか。その束の間の休息もその後の相続手続きにより慌ただしくなってきているはずです。

しかし、相続手続きは人生で何回も経験することはありませんので、どう進めていいのか分かりませんよね。

それでも、現在インターネットの普及により相続手続きの情報は簡単に手に入るようになりました。

しかし、全ての情報が求めている情報とは限りませんよね。一から目を通していくのは大変な作業になってしまいますよね。

そうならないために、今回は「相続手続きの種類と相続登記手続・銀行解約手続に必要な書類」について紹介します。

相続手続きの中に、「相続登記手続き」「銀行解約手続き」がある

上記の画像を見ると分かるように、相続手続きは財産の種類によって相続登記手続きや銀行解約手続きなどが発生します。

なので、全ての手続きを含めて相続手続きといいます。

そして、各手続きに必要な書類と全ての手続きに必要になる書類の2種類に分かれます。

例えば、財産を「誰に・何を・どのくらい」などを決めた遺産分割協議書は、どの手続きにも必要となる書類です。

※遺言書などの相続手続きの例外もあります。

基本的に相続手続きに必要な書類は、各手続きでも必要になります。

相続手続きで集める書類一覧

それでは、相続手続きで集めなければいけない書類を紹介します。

  • 被相続人(亡くなった人)の生前から死亡までの戸籍謄本及び戸籍の除籍謄本
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍の附票
  • 各相続人の印鑑登録証明書

※遺言書がある場合、揃える書類が異なります。

上記に挙げた書類は、各市役所で取得可能です。たまに上記に挙げた書類以外の物が必要になる場合もあります。

例えば、住民票の除票が取得不可能な場合は、戸籍の附票を代用します。

基本的には、紹介した書類を集めれば問題ありません。

相続手続きで作成する書類一覧

次は自分で作成しなければいけない書類を紹介します。

  • 各相続人に財産を振り分けた内容を記載した遺産分割協議書
  • 被相続人と相続人の続柄が分かる相続関係説明図

※遺言書がある場合、異なります。

上記に挙げた2つの書類は、相続人が作成する書類になります。

遺産分割協議書は法的効果が伴う書類になりますので、不備が発覚すればその後、相続人たちで揉める原因になるので注意が必要です

なので、作成が不安だと思ったら信頼できる専門家に相談してみましょう。

当事務所でも、遺産分割協議書作成だけの一部代行も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

相続登記手続きに必要な追加書類一覧

ここからは、各手続きに必要になる書類を紹介します。

はじめに相続財産に不動産がある場合、相続登記が必要なので上記書類に追加する物を紹介します。

  • 相続登記申請書
  • 評価額を調べる為の固定資産税評価証明書

※遺言書がある場合、異なります。

3種類が相続登記に必要な書類です。相続登記申請書の用紙は法務局HPからダウンロードできます。

他の2種類は、市役所で習得可能です。

また上記3種類以外にも、追加書類が必要になる場合もあります。

例えば、不在籍・不在証明書などがあります。

これは、被相続人(亡くなった人)の住民票の除票や戸籍の附票が抹消されてしまい、過去の住所を証明するために必要になります。

以下で、相続登記に必要な書類をまとめた物を挙げておきます。

相続登記手続きの必要書類

  • 被相続人(亡くなった人)の生前から死亡までの戸籍謄本及び戸籍の除籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 相続人の戸籍の附票
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 各相続人に財産を振り分けた内容を記載した遺産分割協議書
  • 被相続人と相続人の続柄が分かる相続関係説明図
  • 相続登記申請書
  • 評価額を調べる為の固定資産税評価証明書

銀行解約手続きに必要な追加書類一覧

銀行解約手続きに必要な追加書類を紹介します。

  • 解約手続申込書

※遺言書がある場合、異なります。

解約手続申込書は銀行によって、所定の様式がありますので、故人が生前取引あった銀行に問い合わせしましょう。

以下で、銀行解約手続きに必要な書類をまとめた物を挙げておきます。

銀行解約手続きの必要書類

  • 被相続人(亡くなった人)の生前から死亡までの戸籍謄本及び戸籍の除籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 相続人に財産を振り分けた内容を記載した遺産分割協議書
  • 解約手続申込書

解約銀行が多い場合、「法定相続情報証明制度」を利用する

被相続人の財産には、数件の銀行預貯金を持っている人もたくさんいます。

その場合、解約手続きが3~5件になることもあります。

解約件数が多ければ多いほど、手続き完了までに時間が掛かってしまいます。

なぜなら、銀行解約手続きは、集めた書類を一度銀行に渡さなければいけないからです。

渡している間は、他の銀行解約手続きを進めることはできません。

なので1件終わったらまた1件と行っていたら解約までに数か月間掛かってしまいます。

それを解消するために、法務局で作成できる「法定相続情報証明制度」を利用するといいでしょう。

出典元:法務局HP

法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人の繋がりを一覧図の写しにした公的書類です。

法定相続情報証明書があれば、銀行解約手続きに必要な戸籍謄本類の提出書類を省くことが可能になり、同時進行で銀行解約手続きが行えます。

なので、銀行解約手続きの件数が多い場合、「法定相続情報証明制度」の利用も検討しましょう。

当事務所は、法定相続情報証明制度の申請代行も可能ですのでお気軽にご連絡ください。

揃えた書類に期限あるのか

様々な揃えた書類に期限があるのかと思う方もいるでしょう。

作成した書類に期限はありませんが、集めた書類には期限がある物もあり注意が必要です。

以下で期限がある書類を挙げておきます。

  • 戸籍類…期限はなし
  • 印鑑証明書…3~6か月(手続きの種類による)
  • 法定相続情報証明制度の一覧図の写し…1年以内(各銀行による)
  • 固定資産税評価証明書 …当年度の物

期限がある物を紹介しましたが、基本的には3か月以内の物を利用するのがいいでしょう。3か月以内ならば、ほとんどの手続きで対応ができるからです。

少しでも危険を回避するために、当事務所でも集めた書類は3ヶ月以内の物を利用するよう心がけています。

なので、書類が期限内と安心せずになるべく新しい日付の物を使うようにしましょう。

大変だと思ったら思い切って専門家に頼む

上記の書類一覧を確認したら大変だと思ったのではないでしょうか。

そう思ったなら、思い切って専門家に頼んでみるのもいいですよ。

手続きのプロに頼むことで、煩わしい書類の収集や法的書類の作成を代行してもらうばかりか、遺産分割方法のアドバイスを貰えるので相続人同士で争わなくて済む確率が高くなります。

今回は以上です。

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