いざ相続が始まって、財産を調べてみると・・・父親が株を持っていたなんてことは多いです。
子どもは知らず、親はお金を稼ぐため投資なども行っている場合があるからです。
そんな株も、相続財産になり相続人に分配しなければいけません。
しかし、相続人の中には株を保有したことがなく、株をどう扱えばいい分からない人もいるのではないでしょうか。
ですので、今回相続財産に株があった場合について解説します。
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これ1つで相続手続きが安心して進められる!ぜひ手に取ってください。
株の資産運用なら「上場株」になる
まずはじめに、株には「上場株」と「非上場株」の2つがあります。
後者の非上場株は、別に未公開株とも言われています。このような株は、誰もが持てる物ではなく、会社の経営者が多いのが特徴です。
今回、相続財産の対象になる株は、上場株で別名公開株といい、資産運用を兼ねる株のことです。
上場株は、例えば車でも有名なトヨタ自動車や大手スーパーのイオンなど、誰もが知っている有名な会社が多いですね。
なので、相続財産になる株は、「上場株」だと思っていいでしょう。
株の調査!まずは証券会社の郵便物や通帳の履歴を確認
株の種類が分かったとこで、株の調査をしましょう。
株を実際に持っているか分からない場合、故人(被相続人)の郵便物や通帳の履歴を確認するといいです。
なぜなら、株主総会や優待などの通知をするため、郵便物が送らていたりしますし、通帳を確認すれば取引の履歴が残っているかもしれません。
このような物の確認ができれば、株を持っていたことが予測できますよね。
まずは、被相続人が株を持っていたかの把握をしましょう。
証券会社が分からない場合「証券保管振替機構」に問い合わせる
郵便物などが発見できれば、そこに書かれている証券会社に連絡して手続きを進めればいいのですが・・・
中には、郵便物が発見できず被相続人が株を保有していたか不明という人もいるのではないでしょうか。
被相続人の生前に株の存在を知らされていたが、聞いただけで実際には知らないなどの場合、株を調査しなければいけません。
基本的に株の取引は、証券会社の「口座開設」を通して行います。
このような場合は、被相続人が口座を開設していたかの有無を「証券保管振替機構」に問い合わせて開示請求をしましょう。
調査の結果、口座を開いているのことが分かれば、株の保有をしていたか検討することができるでしょう。
開示請求するには、以下の書類を集める必要があります。
- 開示請求に掛かる者(相続人)の本確認ができる書類の写し
- 被相続人の戸籍類
- 被相続人との関係が分かる相続人の戸籍類
- 被相続人の住所が分かる書類(住民票の附票など)
集めた書類を証券保管振替機構にレターパックなどを使って送ります。
開示の結果は、2週間程度で得られるでしょう。
ここで注意していただきたいのが、結果の有無に関わらず開示請求を行うと6,050円(税込)掛かるので注意が必要ですね。
残高証明書を請求して遺産分割する
証券会社が分かったら、残高証明書を請求しましょう。
残高証明書は、相続人たちで遺産分割するために必要になるからです。
残高証明書には、銘柄や数・時価など所有している株についての情報が載っています。
上記に挙げた画像はSMBC日興証券の残高証明書の請求に必要な書類です。各証券会社でも、戸籍や印鑑証明書が必要になるでしょう。
被相続人の取引がある証券会社に問い合わせて確認しましょう。
また、当事務所でも、このような対応も可能ですのでお気軽にご連絡ください。
上場株の名義変更に必要な書類一覧
遺産分割が済みましたら、遺産分割協議書を作りましょう。
遺産分割協議書は、株の名義変更に必要な書類の1つだからです。
また遺産分割協議書は株の相続手続き以外の別の相続手続きなどにも必要になります。
以下の記事も参考にしてくださいね。
それでは、株の名義変更に必要な書類を以下で紹介しておきます。
- 名義変更申請書(証券会社の様式)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍類
- 被相続人との関係が分かる相続人の戸籍類
- 相続人の印鑑証明書
列挙した書類は、あくまでも一部になります。
各証券会社で追加書類が必要になるかも知れませんので、一度問い合わせるのがいいでしょう。
株の名義変更を放置する2つの注意点
株の相続手続きでは注意することがあります。
例えば相続税ですね。
控除額を超えたら、相続税の申告が必要です。株だけの財産価格ではなく、総財産が対象になるので注意が必要です。
ですので、株の評価額を調べなければいけません。
株の評価額を調べる方法は以下になります。
- 相続が発生した日(課税時期)の終値
- 相続が発生した月の最終価格の平均値
- 相続が発生した月の前月の最終価格の平均値
- 相続が発生した月の前々月の最終価格の平均値
上記の4つの一番有利な価格(低い価格)を選ぶことができます。
しかし、株を見たことも運用したこともなければ、よく分かりませんよね。
ですので、残高証明書を取得時に証券会社に相談すれば、4つの評価額を教えてもらえますので利用するといいでしょう。
このように、注意することがありますので、相続税以外の2つを紹介します。
配当金の分配が面倒になる
中には、株の名義変更を行わない・・・ましてや、相続手続きを放置してしまう場合もあります。
そのような場合、株の持ち主は相続人全員の「共有持ち分」になり、配当もその都度分けるなど、非常に面倒になります。
また、株主としての議決権も共有状態なので代表者を決めて、株発行会社に通知することになります。
このように、株の相続手続きを放置すると後々面倒なことばかり起きてしまうので注意が必要です。
準確定申告
被相続人が生きていれば、その年の確定申告をする必要があったかもしれません。
ただし、すでに被相続人は亡くなっているので、申告はできませんよね。
ですので、代わりに相続人が確定申告をしなければいけません。
これを準確定申告といいます。準確定申告は「相続開始後4か月以内」と決まっているので注意が必要です。
専門家に相談する
以上が、相続財産に株があった場合の対象方法です。
株の名義変更手続きも相続手続きの1つです。
ですので、株だけ相続手続きしようと思わず、一度にすべて相続手続きを終わらすことが賢い進め方です。
別々に進めてしまうと、無駄な手間と労力が掛かるばかりか、最悪、途中で諦めてしまうことだってあり得ます。
そうならないためにも、相続手続きを専門家に頼んでしまうのも1つではないでしょうか。
頼むことで、手最後まで安心して手続きを完了してくれます。
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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