行政書士試験の勉強していると判例問題が苦手という人もいるのではないでしょうか。難しい漢字ばかりで読みにくい。文字ばかりで判旨が何を言っているのか理解できない。ましてや、見たこともない勉強したこともない判例が出てきたらお手上げ状態。
しかし、苦手だからこそ判例問題を正解に導きたいですよね。
今回、判例問題を解く時の対処方法を教えます。
本試験では判例問題は必ず出題される
本試験では必ずといっていいほど判例問題が出題されます。なので、判例集で判旨や判決を理解しておくことは必須です。
基本的に、この勉強方法で判例問題は対応できるようになります。
しかし、多くの受験生が苦手としています。
判例問題を落としてしまえば、試験に不合格になってしまうでしょう。なので、判例問題を苦手とせず向かい合わなければなりません。
判例問題が苦手な人の3つの理由
そんな判例問題ですが、なぜ苦手とするのでしょうか。苦手とする理由を3つ挙げます。
- 事案から争点、判旨、判決まで読むのが大変
- 難しい漢字と専門用語で判旨の要点や内容が理解しにくい
- 知らない判例が出てくると頭が混乱してしまう
このような理由で、判例問題を苦手としている人も多いのではないでしょうか。実際、私も同じような理由で判例問題を苦手としていました。
判例問題を克服するための対処方法
では、どのように判例問題を克服したのかお伝えします。判例問題を克服するための対処方法として事案から争点、判旨、判決まで長文を読む読解力を上げるには地道に勉強していくしか方法はありません。
そんな当たり前のこと知りたくて…読んでるじゃないと怒られそうですが、判例問題を克服するには多くの判例を読んで免疫を付けるのが手っ取り早いです。
しかし、判例問題の正解率を高めるテクニックがあります。次の事例で詳しくお伝えします。
行政書士:解答テクニック『重要判例+マイナー判例のミックス編』の事例
問題4 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の
判例に照らし、正しいものはどれか。
1 私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規
定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自
治の原則によって問題の解決が図られるべきである。
2 私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育方針を立て、学則を制定するこ
とができるが、学生の政治活動を理由に退学処分を行うことは憲法19条に反し
許されない。
3 性別による差別を禁止する憲法14条1項の効力は労働関係に直接及ぶことに
なるので、男女間で定年に差異を設けることについて経営上の合理性が認めら
れるとしても、女性を不利益に扱うことは許されない。
4 自衛隊基地建設に関連して、国が私人と対等な立場で締結する私法上の契約
は、実質的に公権力の発動と同視できるような特段の事情がない限り、憲法9
条の直接適用を受けない。
5 企業者が、労働者の思想信条を理由に雇い入れを拒むことは、思想信条の自
由の重要性に鑑み許されないが、いったん雇い入れた後は、思想信条を理由に
不利益な取り扱いがなされてもこれを当然に違法とすることはできない。解答:4
引用元:行政書士試験研究センター
これは、平成25年度問題4の憲法の過去問題です。今回この問題を例に出して解説します。
まず、どこに着目するかというと、問題文ではなく何の判例が出題されているのかに着目します。
1.三菱樹脂事件/昭和48.12.12
2.昭和女子大事件/昭和49.7.19
3.日産自動車事件/昭和56.3.24
4.百里基地訴訟/平元.6.20
5.三菱樹脂事件/昭和48.12.12
選択肢1,2,3,5の赤で書かれた判例は、法律の勉強していれば必ず載っている重要な判例です。
選択肢4の青で書かれた判例は、テキストに載ってくるか載ってこないかのマイナー判例です。このように分けることができます。問題文の内容ばかり読んでいると、このような箇所を見落としてがちになります。
問題文を読んでいると「よし、見たこともない判例は飛ばして、知っている判例から解こう」と思うはずです。しかし、これは失敗です。
誰もが知っている判例は、難解になっていることが多いのが事実。固定観念を捨てて、最初から見たこともない判例に目を通すことです。見たこともない判例というのはそのまま判旨や判決が載っていることが大半です。
なので、しっかりと判例の勉強をこなしていれば問題文の判旨や判決が正誤の判断ぐらいは簡単にできます。実際、解答を見るとマイナー判例の選択肢4が正解になっています。
さらに判例の年号を見てもらうと選択肢1,2,3,5は昭和の事件に対して選択肢4だけは、平成の事件になっていますね。
まとめ
判例問題に慣れるには、数をこなしていくしかありません。長文や難解な判旨を読み取るためには、読込みし読解力を高めるしかありません。
読解力が身に付ければ、知らない判例にも自然と対応できるようになります。教えたテクニックは、読解力ではなく問題の見え方を伝えています。
問題を解くとき馬鹿正直に正面から攻めるのではなく右や左、上や下などあらゆる角度から攻めていくことが大切です。
※このテクニックは、私が独自に過去問を分析して見つけたものです。正解の選択肢を見つけるための保障にはなりませんので、使うときは自己責任でお願いします。
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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