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遺言書で延命治療の拒否は注意!尊厳死を望むなら尊厳死宣言公正証書が有効

正直、辛い状態になって(植物人間とか昏睡状態とか)死ぬまで待つのではなくて、なったら直に死ねるように事前に遺言書に書くことは可能なんですかね?

延命治療を拒否する遺言書的なものを作っておきたい・・・

延命治療は望まないなど、どのように記載すればいいでしょうか?遺言書の書き方?

延命治療はしない、臓器は全て提供、葬式は家族葬、お墓はお任せ

などしか思いつきません。

自分自身が植物人間になった時に「延命治療はしないで下さい」というメモを書いてサインしておくだけで有効でしょうか?

遺書に葬式はやらないでくれとか、植物状態になっても延命治療はやらなくてもいいとかって書いてあったら、遺書に従うんですか?

出典元:ヤフー知恵袋

上記はヤフー知恵袋で質問で延命治療について一部を抜粋したものです。

多くの方が、延命治療の拒否を希望しているのが分かります。

そして、拒否するために、遺言書を作っておけばいいのでしょうか?という質問が多いです。

結論から言いますと、延命治療の拒否を遺言書に書いても効力が発揮されるのは薄いでしょう。

なぜなら、遺言書の法的効力は、財産の指定についてが多く延命治療の拒否には適していないからです。

そのような延命治療の拒否は、リビング・ウィル(終末期医療における事前指示書)や尊厳死宣言公正証書で明確に意思表示をしておくことがおすすめです。

今回、延命治療の拒否をどのように行うのがいいのか解説します。

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延命治療は、本人も残された家族も大変!

延命治療は、交通事故や脳梗塞など不慮の事故で回復の見込みがない状態のまま、生命を維持する治療のことです。

近年の医療技術も発達したことにより、延命治療を行うことも増えてきました。

しかし、そんな延命治療は、治療を行う本人も苦痛であり、その家族も多くの負担が強いられることになります。

例えば、意思表示ができない状態での生かされている心苦しさ・・・また、延命治療の行う費用や介護する家族の負担です。

このようなことから、延命措置を拒否し、自分の意志(尊厳死)で死を迎えたいと考える人が増えています。

しっかり伝えておかないと、家族は延命治療を決断してしまう

しかし、本人がそのような考え(延命治療の拒否)を持っていたとしても、ご家族、担当した医療従事者は延命治療を選んでしまう可能性もあります。

なぜなら、そのような人たちは、あなた(本人)とは違った考えを持っているからです。

ご家族なら「どんな状態でも生きてい欲しい・・・いつか目を覚ましてくれる」と思い、延命治療を決断してしまうかも知れませんよね。

延命治療を拒否したいと思うなら、しっかり何らかの形で意思表示しておかなければいけません。

多くの人が延命治療の拒否は遺言と思っている。

延命治療の拒否の意思表示をするのに遺言書を利用しようと考える人がいますが、冒頭でもお伝えしたとおりあまり得策ではありません。

遺言書は、ご自身の意思表示させるものではありますが、財産の指定・・・だれに財産を引き継いでもらいたいかなどを書く物です。

また、遺言者が死んでから効力が発生するので、まだ生きている状態(延命治療)では、遺言書の効力が発揮されることはなく、延命治療の拒否を指示するには適していないのです。

このことからも、遺言書で延命治療の拒否をするのは避けるべきでしょう。

エンディングノートやリビングウィル(指示書)も効力が薄い

遺言書が延命治療の拒否に向いていないことが分かったと思います。

また最近では、エンディングノートやリビングウィル(指示書)が認知され、このような方法で延命治療の拒否に関する意思表示を行うことも可能になっています。

しかし、どちらも強い効力(意思表示)が発揮されるわけではありません。

エンディングノートの場合、ご自身で書くことになるのでどうしても第三者の証明力が乏しく、内容通りに実行されにくいですね。

リビングウィルは外国できたもので、日本の正式名称は終末期医療における指示書です。

この指示書でも、延命治療の拒否し尊厳死の意思表示が可能です。

リビングウィルは、公益財団法人日本尊厳死協会という団体が推進しているのです。

この協会に加入(年会費有)することで、リビングウィルのひな形をダウンロードすれば作成可能です。

日本では、延命治療の拒否について法律が整備されていない状態です。このリビングウィルも医療大国アメリカなどでは当たり前ですが、日本では認知度が低くまだまだ多くの医療機関では浸透していません。

なので、リビングウィルを作っていたとしても、医療従事者を納得されるだけの証明力は薄いものになってしまうかも知れません。

延命治療の拒否は、公正証書尊厳死契約書で作成する

それでは、どのような方法で延命治療の拒否の意思表示すればいいのか迷ってしまいますよね。

先ほども、言いましたが、延命治療の拒否を定めた法律はありません。

ですので、ご自身がどんなに望んだとしても、ご家族や医療従事者の判断で延命治療をされてしまう可能性があります。

それでも、延命治療の拒否する旨を書いた尊厳死宣言公正証書を作るのが一番いいでしょう。

なぜなら、公正証書は、公証役場が作成してくれますので、他(エンディングノートやリビングウィル)の方法より証明力に優れた物になります。

出典元:日本公証人連合会HP

上記の赤下線文を読んでもらうと、尊厳死の宣言書(尊厳死宣言公正証書)を作成してあると、医療現場でも9割以上が延命治療の拒否(尊厳死)を容認していることになります。

尊厳死宣言公正証書の内容は、尊厳死を希望する理由、同意している家族の情報や、医療従事者に対する免責事由なども書きますので、作成者の意思表示をくみ取ってもらえる可能性が高く延命治療の拒否がなされやすいのです。

このように、尊厳死宣言公正証書を利用することで、他の方法よりは効果があると言えます。

尊厳死宣言公正証書の費用は?

それでは、尊厳死宣言公正証書を作成するための費用をお伝えしておきます。

  • 公証役場に支払う費用・・・11,000円
  • 正本などの費用・・・1,000円

公証役場で、12,000円程度で作成が可能です。

多くの方が、公証役場を利用したことがなければ、尊厳死宣言公正証書を作るのも初めてという人がほとんどでしょう。

その場合は、行政書士などの専門家にサポートしてもらうと安心して作成できると思います。

そのようなサポートの費用は30,000円~50,000円が相場です。

当事務所でも、尊厳死宣言公正証書のサポートも行っております。当事務所の費用は29,800円(税抜)+実費(交通費、戸籍類など)になります。

ご希望ならお気軽にご相談ください。

まとめ

延命治療の拒否については、これで以上です。

日本では延命治療の拒否について、他の外国に比べてまだまだ整備されていない状態です。

それでも、尊厳死宣言公正証書のような方法を利用し、延命治療の拒否の意思表示を明確に伝えることも可能になっています。

もしもの時を考えているなら、しっかりと対策を取っておくことをお勧めいたします。

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