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相続時に不動産の名義変更には、固定資産評価証明書が必要。取得して評価額を知ろう!

相続手続きに不動産があると、評価額はいくらになるのだろうか?と悩む人も多いと思います。

いざ相続手続きの話し合いを進めたくても、評価額が分からないので進めらないですよね。

そんな時は、固定資産税評価証明書を取ると、簡単に不動産の評価額が分かります。

今回は、「固定資産税評価証明書」についてご紹介します。

不動産の名義変更には固定資産評価証明が必要になる

相続財産には高い確率で、家や土地などの不動産があります。なので、相続手続きでは、不動産の相続登記(名義変更)手続きが必要になってくることがあるでしょう。

不動産の相続手続きには、固定資産の評価証明書が必要になってきます。

なぜなら、登録免許税を計算するのに必要になるからです。

引用元:法務局HP

上記の青文字を読んでもらうと「固定資産課税台帳に登録された価格」と書かれていますね。この価格は、固定資産評価証明書に記載されている金額と同じことを指しています。

なので、相続登記手続きに支払う登録免許税を確定するため、固定資産税評価証明書が必要になってくるのです。

当年度の固定資産評価証明書で不動産の評価額の目安が分かる

土地の不動産の評価額を知る方法は、倍率方式(固定資産税評価証明書)と路線価方式の2つがあります。※建物は固定資産税評価証明書のみ

当事務所がある地域は田舎なので不動産の評価額を調べるときは、固定資産税評価証明書を使って調べています。

なので、線路沿いでなければ固定資産税評価証明書を取得することで、自分が保有している不動産の評価額を調べるのが可能になります。

固定資産税評価証明書

赤線の箇所が評価額になります。

専門家の見積もりも固定資産評価証明で決めている

当事務所は、行政書士事務所なので不動産の相続登記をするときは、司法書士事務所に申請を委託しています。

お客様に正確な見積書を提出するため、相続登記申請に掛かる費用も見積書の中に入れなければいけないのです。

なので、司法書士から費用を教えてもらいます。

その時、司法書士も固定資産税評価証明書を使って金額を出します。

固定資産評価証明は、不動産を管轄する市役所で所得する

不動産の評価額が分かる固定資産税評価証明書を取得できるのは、不動産の住所地を管轄する市役所の税務課です。

例えば、不動産の所在地(住所)が「茨城県常総市○○○○2-1」となっていれば、常総市役所の税務課で取得可能です。

基本的に、固定資産税評価証明書は不動産の名義人本人か委任された者しか取れませんので注意が必要です。

今回は、以上です。

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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。

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