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相続時のお葬式費用は誰が負担?相続財産から差し引いて計算!

大切な人が亡くなったら、まずはじめに行うことは相続ではなく、お葬式になります。

そのお葬式には、10万~200万円ぐらいの費用が掛かることがあるのです。

そして、費用について誰が支払うのか?という問題が起きることが多いです。

一昔前なら、すべての相続財産を長男が引き継げばよかったので、お葬式費用含め長男が負担するものとなっていました。

しかし、現在の法律では相続財産について相続人全員が平等に受け取る権利があるので、お葬式費用の支払いでトラブルが生じる可能性があります。

例えば、お葬式費用を立て替えた相続人が、後日、遺産分割時に他の相続人へお葬式費用を請求したら、払う気がなく揉めてしまった。

このケースはよくあるのですが・・・結果から言ってしまうと、相続財産から差し引いて遺産分割することが多いようです。

今回は、そのお葬式費用について詳しく解説していきます。

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お葬式費用がトラブルの原因になる

冒頭でも話しましたが、被相続人のお葬式費用について問題が起きる可能性があります。

お葬式費用は、被相続人の死後に起きる債務なので、性質上相続財産に含まれず、負担する義務も民法で定めておらず、非常にあいまいなものになるのです。

また、一部の相続人からは、喪主を務めた相続人が葬式費用も負担するものと考えていることが多いようです。

しかし、お葬式費用は、高額になる可能性があり、1人の相続人が負担にするには非常に酷な場合も多いですね。

そのような理由から、お葬式費用がトラブルになる可能性があるので注意が必要です。

相続財産から差引くことが多い

相続財産に含まれないお葬式費用ですが・・・相続を開始する前に、相続財産からお葬式に掛かった費用を差し引いて遺産分割することが多いようです。

当然の結果といえば当然ですよね。平等に遺産分割するなら、お葬式費用も全員で分割して支払うということです。

ただし、生前、被相続人と同居したなどの理由から一部の相続人が財産を多く貰う場合は、お葬式費用も一緒に負担するケースもあります。

ですので、相続人たちの状況により負担する割合も変わってくるので、じっくりと話し合って決めるのがいいでしょう。

被相続人が遺言でお葬式について指定しておくケースが多い

被相続人は、このような相続人同士でのトラブルを避けるため、最近では葬儀費用を準備しているケースが多いです。

例えば、生命保険に加入している、または葬儀会社と生前に契約し支払いも済ましているなどの場合です。

このように、被相続人が準備しておけば、揉めるケースは少なると思われます。

しかし、何らかの方法で伝えておかなければ、何も知らない相続人は困ってしまいますよね。

なので、遺言書やエンディングノートを作って、葬儀の指定などを書き残しておくことも重要です。

お葬式費用は相続税控除の対象になる

相続財産が、控除額を超えたら相続税の申告をしなければいけません。

控除額は、「3000万円+600万円×相続人の人数」で簡単に計算できます。

そして、お葬式費用も控除の対象にできるのです。

例えば、お葬式に200万円掛かったとしたら、総財産から200万円を差し引いて計算します。

相続財産が8,000万円で相続人4人、お葬式費用が200万円だった場合で簡単に計算してみます。

「8,000万円-200万円」-3,000万円+600万円×4人=2,400万円←相続税申告の対象

このように、2,400万円に対して相続税が掛かってきます。

お葬式費用が控除の対象になるといいましたが、あくまでも相続税が掛かるときに必要になります。

なので、相続財産の金額が相続税の対象になるか簡単に計算してみるといいでしょう。

計算し、うちは相続税が掛かりそうだ!と思ったら、お葬式費用の控除も考えるようにしましょう。

お葬式費用の中には、通夜、告別式を執り行うため葬儀会社に払った費用や、返礼品の香典返しがあります。

このように、どこまでがお葬式費用になるのか見当がつかないですよね。

全ての費用が、控除できるわけではありません。なので、以下で控除の対象になるものとならないものを挙げます。

相続税に控除できるもの

相続税に控除できるもの

  • 通夜、告別式など葬儀会社の費用(飲食含)
  • 葬儀の際にお手伝さんへの心付け費用
  • お布施、戒名料、読経料など
  • 埋葬~納骨の際にかかった費用
  • 遺体や遺骨の運搬費
  • 通夜や告別式に参列者に手渡す御礼品などの費用

上記の物が控除の対象です。

このような費用には、領収書を発行してくれないことがあります。

例えば、お寺のお布施や戒名料など

今現在では、多くのお寺でも領収書を発行することが多くなりました。

しかし、一部のお寺では領収書を発行しないこともあります。

その場合、メモ用紙などでいいでの「支払先」「金額」「日時」「用途」などを記録しておけば問題ありません。

相続税に控除できないもの

控除できないもの

  • 香典返し費用
  • お通夜、告別式などで使用する喪服に要する費用
  • 墓碑、墓地、位牌などの購入費用
  • 初七日、四十九日などに要する費用

香典返しは、相続人(喪主)への贈与と考えれており、相続財産に含まれません。

ですので、相続財産に含まれないことからも、相続税の控除対象からも外れることになります。

冠婚葬祭互助会の控除は、契約名義人がポイント

お葬式費用は、高額になることを予想し、冠婚葬祭互助会(互助会)で積み立てを行っている人もいるのではないでしょうか。

いざお葬式が終わって、互助会の積み立金を差し引き葬儀会社に支払った場合、相続税の控除がどのようにすればいいのか迷われると思います。

ここでのポイントは、互助会の契約者(名義人)が誰になっているかで、控除できるかが変わってきます。

契約者が被相続人(亡くなった人)→控除不可
契約者が相続人→控除可

契約者が被相続人の場合、被相続人の財産となってしまい、相続財産に含まれて控除から外れてしまうのです。

例えば、互助会の積立金25万円、100万円の葬儀費用が掛かった場合、75万円が控除金額になります。

逆に契約者が相続人だった場合、相続人が積み立てた(負担)ことになり全額控除できるわけです。

上記の例の場合、積立金と差し引いて葬儀会社に実質75万円支払うことになりますが、控除できる金額100万円全額できるのです。

このように、互助会の積立金は契約名義人が誰なのかによって控除対象も変わってくるので注意が必要です。

被相続人がご家族に負担をさせるのに、気が引ける場合もあると思います。

その時は、契約名義人をご家族(喪主)にし支払いを被相続人にするのも一つの手ではないでしょうか。

まとめ

今回は、2部構成にしました。前半は、だれがお葬式費用を支払うのか。後半は、お葬式費用に掛かる相続税の控除についでした。

読んでみていかがだったでしょうか。

お葬式費用は、一昔前なら財産を引き継ぐ相続人が支払うことが多かったのですが、近年は相続人同士話し合って、それぞれの負担額を決めることが多いようです。

そして、相続財産が控除額を上回り相続税が掛かってしまいそうなら、お葬式費用も控除対象になるので調べる必要があります。

もし、相続税が掛かりそうだった場合、詳細な内容や計算が必要になってきますので、専門家に依頼することも検討したほうがいいでしょう。

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