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家族の崩壊に繋がる!遺産相続で争う6つの原因とは?

大切な人例えば、長年連れ添った夫が亡くなった場合、残されたご家族は遺産を引き継がなければいけません。

被相続人の遺産を引き継ぐことを相続といいます。

しかし、遺産の分け方(遺産分割)で揉めてしまい、家族同士で醜い骨肉の争いに発展してしまうケースが多いです。

例えば、普段は仲の良い兄弟であっても両親が亡くなり、いざ相続の話になれば、お互いが絶交するまで揉めてしまったなど。

このように、「相続→争続」に変わってしまうのです。

家族を残す者は、大切な家族がそうなっても構わないなどと思う人はいないですよね。

ですので、今回、争続になる原因を紹介します。

原因を読んで、自分にも当てはまることがあったら対策を講じるようにしましょう。

遺産分割で揉めている件数は年間15,286件にも昇る

家督相続時代は、被相続人の長男がすべて財産を相続することになっていたので、過度に揉めることはありませんでした。

しかし、現在の民法では、相続人は平等に遺産を引き継ぐ権利(法定相続分)が与えられたのです。

これにより、遺産分割で相続人同士が揉めるケースが増えました。

出典元:家庭裁判所への相続関係の相談件数と遺産分割事件

平成24年と少し古いですが、上記のデータは、家庭裁判所で遺産分割事件を扱った件数(紫の棒グラフ)を表したものです。

10年間で4,000件も増加傾向にあるのが分かります。

また、相続の相談件数はさらに6万件弱も増えていますね。

当事務所にも、相続対策に関する相談が寄せられます。例えば、息子夫婦には財産を渡しくないので、孫へ財産を渡したい。兄弟姉妹に財産を渡したくないからどうしたらいいか。などなど

すでに相続問題を抱えているか、今後問題が起きるかもしれないと思っている人が多いようです。

遺産相続で争う6つの原因を紹介

では、なぜ今まで仲が良かった相続人たちが争ってしまうのでしょうか。

それは、お金をたくさん欲しいと思ってしまうからです。

人それぞれ理由はさまざまですが、ただで貰えるなら少しでも多く貰いたいと思い、争ってしまうのです。

このようにお金で争ってしまうのも原因の1つです。

それでは以下で、その原因となるものを紹介します。

相続人の配偶者の介入で揉める

よくあるのが、「相続人の配偶者」が現場に介入した結果、もつれてしまい争いになる場合です。

「あなた、子どもがこれから大学に行くのに学費がいくらかかると思っているの。いくらあっても足りなぐらいよ。少しでも貰えるものはもらっておかないと…」

「遠くに住んでいる兄夫婦は、親の介護なんかせず、たまに帰ってきたと思ったら母からおこずかいまで貰っていたのよ。今までずーっと私たちがお世話をしてきたのだから。あなた少しぐらいは多くもらいなさいよ」

配偶者の言葉により、気が変わってしまった相続人は、多くの遺産を取ろうと主張し言い争いになってしまうケースがあります。

相続人がお金で困っている

次に、相続人がお金に困っている場合です。

先ほどの学費もですが、借金の返済や住宅ローンの返済など、お金が必要な相続人もいます。

相続人の中には、その工面として被相続人の遺産を目当てに考えているのです。

このような相続人がいると、遺産分割もまとまらず、揉める原因になります。

自己流で自筆証書遺言を作成している

自筆証書遺言がある場合も揉める原因になります。

えっ!遺言書は、相続対策の1つ聞くけど…?

確かに、遺言書は相続対策に有効です。

しかし自筆証書遺言を作成する人は「自己流」で書いてしまう人が多いからです。

自己流の遺言書は、形式ミスによる無効や一方的な内容による遺留分の侵害など、問題がある遺言書になってしまうことがあるのです。

問題ある遺言書は、無効な遺言書でも手紙としての効力は発揮されますよね。

いざ遺言書を見た相続人が「自分が思っていたような内容と違っていた内容」が書かれていたらどうでしょう。

「最後まで介護した私より、弟のほうが大切だった…弟なんかに遺産を渡したくない」

と思ってしまうかも知れませんよね。

1つ間違ってしまうと、自筆証書遺言は揉める原因になってしまうでしょう。

不動産が遺産だと公平に分けられない

財産が公平に分けられない場合も揉める原因の1つです。

建物や土地などの不動産は、現金化が難しいと思います。その場所が長年住んでいるならなおさらですよね。

一部の相続人が法定相続分を主張してしまえば、遺産分割がスムーズにまとまらないのが明白です。

このように、不動産などの遺産がある場合、公平に分割できないので注意が必要です。

一方的な言い分で相続人同士の話し合いができない

すでに相続人の間で関係がこじれている状態の場合も、相続時に揉めてしまうでしょう。

例えば、誰が親の介護をするのかで揉める。または、同居している姑と相続人の嫁の中が悪いなど

こんな状態で、相続の話し合いになったら、互いに意見がぶつかってしまい関係はこじれ更に溝が深まるばかりでしょう。

また、相続開始後、一方的な言い分を主張してくる可能性もあります。

例えが、実父が亡くなり、兄が遺産を自分に一任しろと書類一式を送ってきた。また、長男として家を継がなければいけない・・・すまんが、○○万円で納得してくれ。

相続では、よくある話です。

一方的な言い分を言われた側は、快く思わないので揉める原因にもなるでしょう。

被相続人が「いつでも元気」と思い過信している

最後は、被相続人本人が、過信し対策を疎かにしている場合も揉める原因です。

よくあるのが、「いつでも元気」と病気を1つしたことがなく、まだまだ現役と思っている。また、うちの家族に限って揉めるなんてあり得ない。など

何も対策を考えていなければ、いざ何もしないでお金が手に入るかもしれないと思った相続人たちは、我さきと目の色変えて自己の権利(取り分)を主張します。

そうなった場合、仲の良かった相続人たちで醜い相続争いが始まってしまいます。

揉めた後はどうなる。相続人同士の関係は崩壊状態になる

相続で揉めてしまうと、どうなるでしょうか。

  • 絶縁状態になる
  • 助け合いがない
  • 大切なものを失う
  • 心身ともに疲れ果ててしまう

相続が終わったとしても、相続人同士の関係は崩壊状態になってしまうでしょう。

血縁関係が近ければ近いほど、揉めたときの根は深いものになる傾向化が強いです。それは、遠慮せずに、言いたいことを相手へ伝えてしまいお互いに引くに引けない状態になってしまうのです。

そうなってしまえば、大切なものを失うばかりか、自分自身、心身ともに疲れ果ててしまうのが容易に分かります。

相続争いは肉親だから余計に深いものになってしまうようです。

しっかりと相続対策はとっておくことが重要

そうさせない為にも、家族を残していく人(被相続人)は事前に対策をしっかりとっておくことが重要です。

普段のコミュニケーションはもちろん、自分がいなくなった後のことを伝えておくなど、また遺言書も対策では非常に有効な手段です。

対策を取っておくことで、揉めないようにできるだけなく、残された家族の負担を軽減させてあげられることも可能です。

ですので、相続争いが起きる可能性があるなどの悩みがあるなら、事前にしっかりと対策を立てておきましょう。

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