親が亡くなったら…
前触れもなく突如起きる…
40代以上なら誰でも起こり得る問題ですよね。
お葬式、市役所の手続き、年金手続き、相続税、銀行等金融資産の解約手続き、不動産の名義変更手続き等々
急な対応にも焦らないように、今回は相続手続きの流れを書いていこうと思います。
事前に知っておくと焦らず対応できますよ。
この記事の学び
- 相続手続きの流れが分かる。
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- これから開業する新人先生…
- 相続手続きをメイン業務したい先生…
- 相続手続きが分からない先生…
このような先生に向けて相続実務マニュアルを作りました。
相続専門行政書士のいしが今まで経験してきた知識をありったけ詰め込みました!!
これ1つで相続手続きが安心して進められる!ぜひ手に取ってください。
管理人
- 専業行政書士(平成28年登録)
- 予備校(通信講座)&独学。4回目受験で合格
- 相続専門として年間相談件数は100件以上
- 保有資格:行政書士、FP2級、日商簿記2級
- 副業ブログで収益(最高6万円/月)
- twitterフォロワー数2万超え
相続手続きの流れ7STEP
まず相続手続きの流れを簡単に図にまとめましたので参考にしてください。
- お葬儀屋に連絡
- 市役所の手続き
- 年金手続き
- 公共料金の手続き
- 税務署の手続き
- 相続人たちで遺産分割
- 銀行、株、不動産等の手続き
相続手続きは7ステップで完了させることができます。
STEP1:お葬式屋に連絡
焦らず、最寄りの葬儀屋へご連絡しましょう。
お葬式の段取りから市役所へ提出する死亡届まで行ってくれるところが多いです。
生前、互助会などに加入していれば指定の葬儀屋があるかもしれません。
費用が安く済むので、生前に確認しておくといいかもです。仏壇の紹介もしてもらえますよ。
STEP2:市役所の手続き
市役所へ保険証を死亡してから14日以内に返却してください(会社員ならお勤め先の会社に連絡返却)。
お葬式後、喪主様が葬祭費申請すれば最大5万円の還付されます。
また介護保険料の還付金や国民健康保険税の還付金等もあれば一緒に手続きをやりましょう。
STEP3:年金手続き
年金停止は管轄の年金事務所へ。
年金停止の期限
- 国民健康→14日以内
- 厚生年金→10日以内
つぎに未支給年金です。
未支給年金とは貰えた年金が戻ってくる手続き ※年金受給前なら遺族年金の手続きあり。
複雑なので、まず年金事務所に行きましょう。
どんな年金が貰えるか、必要書類等も教えてくれます。
未支給年金の必要書類
- 亡くなった人の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる戸籍(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる住民票(除票)
- 受け取る人の指定銀行口座
STEP4:公共料金の手続き
電気、ガス、水道など、亡くなった人の名義になっている場合、引き落とし先の変更が必要になります。
クレジットカード、ガソリンカード、NHK、スマホ、インターネットなど解約しましょう。
クレジットカード等は年会費が掛かるものもあるので注意。
クレジットカードがあるか分からない時は、亡くなった人の通帳を確認するか、クレジットカード会社から通知が来ることで発覚することが多いようです。
STEP5:税務署の手続き
ここでの手続きは、「準確定申告」のことです。
「 1/1~亡くなる日」までに得た収入があるなら準確定申告が必要になります。
例えば、年金以外で収入があった場合、株の配当金、アルバイト、家賃収入等があると準確定申告の可能性があります。
また、現役会社員やフリーランスや自営業なら確実に必要。 ※準確定申告は亡くなった日から「4か月以内」です
準確定申告の必要書類
- 亡くなった人の源泉徴収票
- 亡くなった人の控除証明書
- 被相続人の医療費の領収書
- 亡くなった人の収入が分かる資料
- 委任状(相続人が複数の場合)
STEP6:相続人たちで遺産分割協議
遺産分割協議とは、亡くなった人の財産を相続人たちでどう分けるかを決める話し合いです。
例えば、配偶者が土地建物を引き継いで、子どもたちが預貯金を引き継ぐ等。
ただし、遺産分割協議をする前に以下の作業が必要になりますのでお伝えしておきます。
遺言書の有無
遺言書やエンディングノートなど探してみましょう。
亡くなった人の最後の想いを綴ったものです。特に遺言書は、相続人全員で話し合う遺産分割より、優先して効力が発揮されるので注意。
ただし、相続人全員の合意があれば遺言内容と違った分け方も可能です。
相続財産の調査】
次に相続財産は何があるか把握しましょう。
相続財産の把握は、相続人たちでどう分けるか話し合うために必須です。
現金預金、株(有価証券)、車、土地建物、売ったらお金になる物、生命保険などなど。
次項の相続税と絡んでくるのですが、財産調査の金額を把握するときは「亡くなった日」から相続手続きがスタートになります。
また注意点として、生命保険は受取人が指定されていた場合、相続財産に入りません。
相続税申告の有無の確認
相続税申告の「基礎控除:3000万円+相続人×600万円」です。
相続人が3人なら「4800万円」になり、これ以上超えたら申告です。
注意点として、生命保険や退職金がある場合『相続税の計算』に加算。
ただし相続人1人あたり500万円が控除されます。
例えば、相続人3人いた場合、2000万円の生命保険がなら500万円が相続財産の計算に入れなければいけないということですね。
ちなみに相続税申告期限は10ヶ月以内なので注意!!
ある程度、財産を把握して相続税申告が必要だと思ったら、税理士はじめ専門家に相談することをお勧めします。相続税申告には、細部までの財産が必要になること、相続税に使える控除の利用や税務署への対応含め頼むことで、安心して相続税申告まで行けるからです。
戸籍を集める
年金、銀行、株、不動産、相続手続きには戸籍類が必要です。
どんな戸籍が必要…?
年金停止の期限
- 亡くなった人の戸籍→生まれてから亡くなるまで「すべて」の戸籍類
- 相続人→現在の戸籍のみ
亡くなった人の戸籍を 集めるコツとして、市役所の窓口で『出生から死亡までの戸籍ください』と伝えるようにしましょう。
亡くなった人の戸籍は、本籍地を置いた各市役所(転籍地)で戸籍があります。ですので、一か所で全部揃ろうことは稀ですので注意してくださいね。
取得していく順番としては「現在本籍地→転籍地→生まれた本籍地」と遡って取得していくイメージです。
遺産分割協議書の作成
財産も洗い出して、相続人も確定したら誰がどう引き継ぐのか話し合いです。
決まったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印(実印)と印鑑証明書を添付して完了です。
作成のコツは 「遺産分割協議書 フォーマット」 でググって、ひな形を利用しましょう。※利用は自己責任でお願いします。
作るのが不安なら行政書士等の専門家を利用するのもいいでしょう。
相続放棄には、2通りの方法があるのをご存知ですか?
裁判所で行う方法と遺産分割協議で行う方法があります。
裁判所での相続放棄は3ヶ月以内 なので注意が必要です。
相続人に認知症等の判断能力が欠けている場合も注意が必要です。判断能力がないということは遺産分割協議に参加できないので代理人(成年後見制度)をつけなければいけないからです。
その場合、専門家にご相談することをお勧めします。
STEP7:銀行、株、不動産等の手続き
遺産分割協議書ができましたら、銀行や株等金融資産、不動産の名義変更手続きです。
金融資産は、銀行等から解約書類を取得しましょう。
取得した書類に、記入して集めた戸籍類を提出すれば解約手続きが可能です。
不動産の名義変更手続きは、亡くなった人が所有する不動産の住所地を管轄する法務局で行います。
戸籍類以外に以下の書類が必要なのでお伝えしますね。
- 相続登記申請書→法務局
- 登記事項証明書→法務局
- 相続関係説明図→PC、手書きOK
- 亡くなった人の住民票の除票→市役所
- 固定資産税評価証明書→市役所
上記の書類は主要書類になります。ケースによっては、他の書類が必要になることもあるのでご注意を。
相続関係説明図は、「相続関係説明図 フォーマット」でググれば無料で使える物もあるので利用するのもいいでしょう。その際は自己責任でお願いします。
また法務局は予約制(20分)となっていることが多いので司法書士の専門家を頼むといいかもしれませんね。
相続登記(不動産名義変更手続き)は、2024年4月1日から義務化になるので注意!
相続時の注意点
最後に、相続時の注意点を簡単にまとめましたのでお伝えしておきます。
相続時の注意点
- 保険証の返却→14日(国保)
- 国民年金の停止→14日
- 厚生年金の停止→10日
- 年金の時効→2~5年
- 準確定申告→4ヶ月
- 相続税の申告→10ヶ月
- 遺留分侵害請求→1年
- 相続放棄→3ヶ月
- 遺産分割より遺言書優先
- 判断能力の欠落者がいた場合は代理人が必要
- 相続税控除→3000万+600万円×相続人数
- 生命保険控除→500万円×相続人数
まとめ
以上が相続手続きの流れになります。
大切な人がなくなったら、葬儀の手配や親族、知人友人等の連絡等やることは無数にあります。
そこへ相続手続きも重なると本当に大変です。
葬儀が終わったら、年金の停止や相続税申告等期限あるものに注意していきましょう。
期限のある手続きが終われば、後はじっくり進ればいいだけです!
それでも…手続きが面倒だと思ったら、専門家を利用するのも一つ!
現在、インターネットを使えば手続きを完了させることは十分に可能ではありますが…
専門家に頼む理由は
- 安心感を買う
- 時間を買う
- 面倒だから頼む
になると思います。
相続が発生したら、焦らず対処をしていただければ幸いです。
今回も読んで頂きありがとうございました。
また次回お会いしましょ~(⋈◍>◡<◍)。✧♡
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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