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相続不動産!空き家や使わない土地をメリットデメリットや対策方法は?

親父が亡くなって実家が残っている。

すでにマイホームを建てているから、実家をどうしよう…

こんな悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。

相続財産には、不動産が含まれることが多いです。

相続でやもえなく不動産を引き継いでしまうこともあるでしょう。

そんな不動産を相続するメリットデメリットを今回紹介しようと思います。また対策方法や売却の流れも一緒に紹介していきます。

この記事の学び

  • 相続した不動産のメリットデメリットが分かる
  • 不要な不動産の対策方法が分かる
  • 相続不動産の売却の流れが分かる

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管理人

イシマサ@Isimasa_blog
  • 専業行政書士(平成28年登録)
  • 予備校(通信講座)&独学。4回目受験で合格
  • 相続専門として年間相談件数は100件以上
  • 保有資格:行政書士、FP2級、日商簿記2級
  • 副業ブログで収益(最高6万円/月)
  • twitterフォロワー数2万超え

相続時に不動産を引き継ぐ人が多い

相続手続きをお手伝いしていて、土地や建物…不動産の財産をお持ちの故人様がほとんどです。

年間100件以上面談対応するのですが、8割以上が不動産を持っています。

そんなこともあり今後は相続登記の義務化がありますので、不動産があるケースなら相続人が必ず引き継ぐことになります。

その際起こるメリットデメリットを紹介していきます。

相続不動産の4つのメリット

まずはメリットからです。大きく分けて4つです。

メリット1:不動産という資産が手に入る

一つ目が、不動産という資産が手に入ることですね。

例えば、土地だった場合を考えると

家族のため住宅を建てる等の検討があれば、タダで手に入るメリットは大きいはずです。

また、不動売り出す。賃貸にすることも可能です。

不動産は資産価値が高いのも特徴ですね。

メリット2:後の世代に渡せる

2つ目は、子どもが成長した時に渡せるというメリットがあります。

子どもが大きくなり、結婚をし子ができ住宅を建てようと思ったときに土地があることで、

分け与える、また貸すことで、土地の取得費が浮かせられるメリットは大きいのではないでしょうか。

メリット3:セカンドキャリアに利用できる

3つ目は、セカンドキャリアに利用できることです。

現在は都内に住んでいるが、定年退職後は田舎でゆっくり過ごしたい!

こんな希望があれば、第2の人生で利用できますよね。

実際、私が関わったお客様でも同じような考えで売らず土地を保有している方もいました。

メリット4:地価が上がるかも

最後のメリットは、地価が上がる可能性があることです。

今後、都市開発地域になる。電車や高速道路が通る。

このような場合は、土地の価格が上がるケースがあるようです。

そうなった際に売りに出せば、大きなお金が手に入りますよね。

ただし、このケースはあくまでも可能性ですのでご注意ください。

相続不動産の3つのデメリット

メリットはこんなところでしょうか。

では、次にデメリットを紹介していきますね。

デメリット1:管理、税金、維持費が掛かる

まず最初のデメリットが維持費が掛かることです。

  • 毎年の固定資産税。
  • 土地なら草木の手入れ。
  • 空き家なら防犯対策。

不動産を引き継ぐ人は税金はもちろん、土地や空き家を管理していかなければいけません。その際業者に委託するなら管理してもらう費用が掛かってしまうでしょう。

デメリット2:形状や立地により利用できない

2つ目は、引き継ぐ土地が利用できない等のデメリットが挙げられます。

土地の進入口の道路幅が建築基準法に適していない。

昔は法も緩かったせいか、建物も建てられた。でも現在は…

また、いびつな形状になっていて建物を建築したくてもできない。

等々、このようなケースも多く見られます。

このような土地は、買手も見つけにくいことから、土地は引き継いだとしても負の遺産になるケースが多いのも特徴です。

ただし、そのような土地だったとしても、建物が建っていたりするとリフォーム等で利用できたりするので一度不動産会社に相談するといいかもしれないね。

デメリット3:後の世代へ問題に繋がる

最後のデメリットは、後の世代への問題になることです。

引き継いだ不動産が建物なら取り壊することも可能ですが、土地の場合はそうはいきません。

それが、農地(田、畑)だったとしてもです。

会社員勤めで農家はやっていないけど…

そうであったとしても売るか贈与しない限り、土地を手放すことができないのが現在の法律です。

なので、そのような土地を引き継いだ場合、後々、子ども、孫の世代までずーっと引き継いでいくことになるので問題が起きる可能性がありますね。

空き家だった場合のデメリット

不動産を引き継ぐメリットデメリットは以上です。

また建物を引き継ぐ相続人には、

今後、田舎の実家に住む人が誰も居なくなり、空き家になってしまうこと多いでしょう。

この空き家を引き継ぐデメリットも紹介していこうと思います。

空き家デメリット1:火災などの危険性がある

空き家は、構造上古いということもあり、火災等の自然災害に弱い可能性があります。

その際、火災保険に加入させようとしても保険料が高い等のデメリットがあります。

また雑草対策等の管理するための費用も掛かってくるでしょう。

空き家デメリット2:近隣とのトラブル

次は近隣とのトラブルが起きることも。

不法滞在の外国人が住み着いてる…恐い

近隣住人からの報告で発覚!なんてこともよくある話です。

また空き家を狙った犯罪も増えているので注意が必要ですね。

空き家デメリット3:解体費用が掛かる

空き家を解体したいと思っても、思った以上に解体費用が掛かってしまう。

木造戸建てが多い日本住宅なら、解体費用の坪単価は坪4~5万円程度と言われています。

空き家を壊すのに、100万円以上掛かるなんて…ざらにあります。

空き家デメリット4:更地扱いで税金が上がる

空き家を野放しにしておくと、税金が上がる可能性があるので注意が必要。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の適用により、更地と同じと見なされ税金が上がることになります。

実際、市役所では空き家になっている場所を把握して、相続人へ通知書を送っているケースも見られます。

ですので、空き家を相続する際、壊すなり売りに出すなどの対策が必要になってくるでしょう。

不要な不動産の対策はあるのか

では、このようないらない不動産を相続した場合の対策として、以下のような方法がありますのでご紹介します。

対策1:売却できるか確認する

まず多く人が考えるのが、この対策です。

売却できるかを検討すること。

当の本人は売れないだろうと思っていても、査定依頼して売りに出したらスパッと売れてしまった。なんてこともあるようです。

以前、不動産業者とお話を聞く機会があり、聞いたところ「いくらでもいいから手放したい」と思えば、不動産を売るのは可能とのことです。

保有するだけ税金は掛かりますし、日々の管理等を考えるなら

安い価格でも手放したほうが、将来的にはいいかもしれませんね。

対策2:不動産活用の検討

2つ目の対策は不動産活用ですね。

  • 空き家なら賃貸にする。
  • 宅地なら駐車場にする。
  • 雑種地になら、資材置場等利用した人に貸す。
  • 農地なら農家に貸す。

このような利用方法があるでしょう。上手に見つかれば不労収入にも繋がるので検討の余地は多くありますね。

対策3:空き家バンクの利用

3つ目は、空き家バンクを利用する。

空き家バンクとは、

空き家バンク制度は、日本の地方公共団体や民間企業が、地域内にある空き家の流通・活用促進を目的として、土地家屋の所有者から集めた情報をウェブサイトなどで公開し、購入・居住希望者に提供する制度。

引用元:ウィキペディア

ようは「空き家保有者と欲しい利用したい人を繋げるポータルサイトですね。

空き家が増加している近年では、空き家バンクを利用する人も増えるでしょう。

以下で空き家バンクを利用できますので興味がある方は覗いてみてはいかがでしょうか。

対策4:相続放棄も考える

最後の対策は相続放棄ですね。

相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切引き継がない方法です。

この方法を取れば、不動産を引き継がなくてもよくなります。

ただし、相続放棄は不動産だけでなく全て財産を手放すので注意が必要。

また、被相続人が亡くなってから3ヶ月、申請するための戸籍等の収集等。

相続放棄するためには要件もあったり複雑なので、専門家に相談することがおすすめです。

相続登記の義務化には注意

この記事を執筆しているのが、2023年です。

2024年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートします。

相続登記の義務化とは、「亡くなった人の名義を今現在、お元気な相続人の名義にしろ」というものです。

猶予期間として、義務化がスタートしてから3年以内。その間しなければならない「10万円」の罰金(過料)が掛かると言われてます。

なぜ、こんな制度ができたかと言いますと、空き家や浮いている土地…持ち主不明の不動産を無くすための対策を国が講じてきたということです。

法律で決まった以上、今後は亡くなった人の不動産は、名義変更(相続登記)が必須になるので注意が必要です。

売れないと考えず、行動を起こすことが大切!売却まで流れを紹介

不要な不動産を引き継ぎ、売却を考えたら行動を起こすことが大切です。

相続から売却までの簡単な流れを紹介しておきます。

  • 不動産の相続登記
  • 査定見積
  • 仲介業者と契約
  • 売手と買手の契約
  • 売却完了及び現金化

ざっくりした流れはこんな感じでしょうか。

売却するには、必ず相続登記が必須になります。なぜなら、相続人の名義にしなければ不動産を売ったり貸したり動かすことはできないからです。

また査定は、1社だけでなく数社から相見積もりを取ることをお勧めします。

例えば、全国対応の業者と地元の業者では、地元の業者なら現地調査をしますので査定価格も変わってくる場合があります。

また買手のコネクションも違ってたりします。ですので、査定を依頼する時は最低でも2.3社から取りましょう。

まとめ

以上が相続で不動産を引き継ぐメリットデメリットでした。

今後、不動産を引き継ぐことになる人、またすでに相続が発生している人の参考になれば幸いです。

不要な不動産が負の遺産にならないように、売却や活用等を検討してみてはいかがでしょうか。

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