遺贈と贈与は、どちらも財産を他人に分け与える行為です。
財産を孫へ渡したいなどの想いがあれば、遺贈や贈与で行うことが可能です。
しかし、遺贈と贈与はまったく同じというわけではなく違った部分もあります。
例えば、遺贈は、本人の一方的な意思でできる反面、贈与は、贈与者(本人)と受贈者との合意が必要です。
遺贈は、遺言で行いますが、贈与は契約になるのです。
また、契約の場合、一方的な破棄はできなくなるので拘束力が発生します。
この遺贈と贈与には、さらに細かく分かれ種類があるのです。
ご自身で財産を与えたい人がいる場合、「生きている間に渡すのか」「死後、渡すのか」によって方法が変わってきます。
生きている間なら生前贈与になり、死後なら遺贈になります。
ですので、「いつ」「だれに」「何を」「どれだけ」を明確し、適切な方法を取らなければ、安全に財産を渡すことはできなくなってしまうでしょう。
今回、財産を渡す方法の「遺贈」「贈与」について詳しく解説しますので、ご自身の状況に合わせて方法を検討してみてください。
一方的な意思で財産を与える。遺贈とは
早速、遺贈について解説します。
遺贈とは、遺言者の意思(遺言)で財産を一方的に他人へ財産を与える行為です。
遺言によって、相続人にはならない人例えば、兄弟姉妹などにも遺贈できますし、赤の他人であっても可能です。
また遺贈される側を受遺者といいます。
遺贈することは指定して財産を引き継がせることが可能になるので、相続対策になるでしょう。
なぜなら、お孫さんのような相続人ではない人へも財産を渡すことが可能だからです。
例えば、息子さんが不慮の事故で意思能力がなくなってしまい、住む場所の確保のため孫へ家を継がせたいなど
これは一例ですが、遺贈ならこのような方法も可能です。
また、遺贈は贈与にあたりますが、相続税の対象になるので注意が必要です。
そんな遺贈は、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
では、以下で詳しく解説します。
財産の割合だけになる包括遺贈とは
はじめに包括遺贈についてです。
包括(ほうかつ)とは、1つにまとめるやひっくるめてなどの意味があります。
ですので、包括遺贈は、財産を指定せず全部また一部の割合を受遺者に分け与える行為になります。
例えば、「○○へ、財産の3分の1を遺贈する」
渡す相手は、指定するかもしれませんが、財産の種類は指定せず割合だけを決めて与えることが包括遺贈です。
また、包括遺贈の場合、受遺者は「相続人と同じ権利義務」が発生します。
そうなると、財産がマイナスでも負担する義務が発生しますし、遺産分割協議にも参加する権利が与えられます。
遺贈を知り、いざ財産を調べたら負の財産しかなかったら、財産を貰いたいと思わないですよね。
その場合、遺贈の放棄が可能です。
遺贈の放棄は、遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすることで放棄できます。
「誰に」「何を」「どれだけ」が明確な特定遺贈とは
それでは、次に特定遺贈です。
特定遺贈は、財産の種類を指定し受遺者に与える行為です。
例えば、「○○土地を、○○へ遺贈する。現金100万円の財産は、◇◇へ遺贈する。」
このように、財産の種類も相手も指定して財産を与えるのが特定遺贈です。
特定遺贈された受遺者は、遺贈される財産が指定されているので、他の財産を引き継ぐ権利がありません。また遺産分割協議に参加する権利もないのです。
また、特定遺贈を放棄したい場合は、相続人など(権利義務者)に意思表示を行うことでいつでも放棄が可能です。
20歳を過ぎればできる。贈与とは
遺贈の後は、言葉が似ている贈与について解説します。
贈与は、贈与者が財産を無償で他人に与える行為です。
例えば、「100万円をあげるよ。」これが贈与です。
ちなみに財産を受ける側を受贈者といいます。
このように、贈与は遺贈と非常に似た部分があるのですが…
遺贈は、遺言者の一方的な意思(遺言)で財産を与えることでした。
逆に、贈与は当事者同士の合意のもと財産を与えることです。
ですので、贈与する場合、後々、言った言わないなどのもめ事を起こさないため、贈与者と受贈者で契約を交わすことが通例となっています。
そんな贈与には、生前贈与や死因贈与などの言葉を聞いたことがある人も多いはずです。
どちらも、相続対策と活用されており詳しく紹介します。
相続税対策の1つ。生前贈与とは
はじめに生前贈与からです。
生前贈与は、贈与者が生きている間に受贈者に財産を与えることです。
この生前贈与は、相続対策の1つで使われているのです。
生きているうちに、財産を次の世代(息子や孫)へ移すことで、相続時の財産を減少させ、節税対策として利用されているからです。
例えば、贈与税が掛からない110万円を目途に毎年贈与し財産を減らしていく。
この対策方法は、基礎控除を利用した暦年贈与といいます。
このように生前のうちから相続対策する人は、生前贈与の方法を上手に利用しています。
遺贈と似ている。死因贈与とは
次に死因贈与です。
死因贈与は、贈与者が死亡を原因として受贈者に財産を贈与する行為です。
例えば、「私(贈与者)が死亡したら、丙へ○○不動産を贈与する」という内容を約束し、契約を結ぶことです。
死因贈与は、当事者同士で契約を結ぶことになるので、その後、気が変わったから贈与を辞めたいと思っても一方的な解除はできなくなります。
ですので、指定した財産を必ず渡したいという思いがあるなら死因贈与を利用するのもいいでしょう。
遺贈と贈与は財産を与える部分が共通
ここでは、遺贈と贈与の共通点をお伝えします。
どちらも、ご自身の意思で財産を与えることができることです。
また、贈与が死因贈与なら遺言と同じで、遺言者(贈与者)が死亡を原因とし効力が発揮される点も共通しています。
法的行為などが違う。遺贈と贈与の違う点は5つ
どちらも財産を与える点では共通しているのですが、遺言は単独行為や15歳から行えるなど、贈与とは違った点もあります。
それでは、遺贈と贈与の違う点を以下の表にまとめました。
遺贈 | 贈与 | |
法的行為 | 遺言者の単独行為 | 贈与者と受贈者との合意契約 |
年齢制限 | 15歳から | 20歳から |
利用方法 | 遺言書 | 契約書(口頭)で結ぶ |
放棄 | 包括遺贈:3か月以内 特定遺贈:いつでも | 贈与:当事者間の合意のもと解除 死因贈与:受贈物の権利を放棄 |
税金の種類 | 相続税 | 贈与(生前贈与):贈与税 死因贈与:相続税 |
以上が遺贈と贈与の違う点です。
「税金の種類」の贈与では、「生前贈与の時は贈与税」になり「死因贈与なら相続税」になるので注意が必要ですね。
なぜ死因贈与が相続税なのか。それは、贈与者の死亡が原因で法的効力が発生するので、遺贈と同じ性質を兼ね備えているから相続税になるのです。
このように、違った点もあるので、確認しておきましょう。
他人へ財産を与えたいと思ったら、専門家に相談
遺贈と贈与は、ともにご自身の財産を与えるものです。ただし、贈与では「生前に行うか」「死後に行うか」で使い方が違ってきます。
生前贈与なら、生きている間に相続財産を減らして相続税の対策に利用することが可能です。
死因贈与は、遺贈と共通している部分が多くあり何も知らなければ「同じでは?」と思ってしまうぐらいです。
しかし、作成方法などに違った点があります。
ですので、いざ財産を指定し与えたいと思ったら、一度専門家に相談してから遺贈にするべきか死因贈与にするべきか選ぶようにしたほうがいいでしょう。
以上で、遺贈と贈与の違いについて説明は終わりになります。
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