前回の続きで相続手続きの実務「後編」です。 前編と中編を読んでいない方は上記の記事を読んでから「後編」を読んでくださいね。
長かった相続手続きの実務も「後編」をもって完了です。この記事を読むことで、相続手続きが安心して行えるようになります。
なぜなら、行政書士のイシマサが、新人行政書士さんに向けて書いた相続手続きの実務を説明しているからです。
それでは、相続手続きの実務「後編」です。
この記事の学び
- 行政書士の相続手続きの実務が分かる
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- これから開業する新人先生…
- 相続手続きをメイン業務したい先生…
- 相続手続きが分からない先生…
このような先生に向けて相続実務マニュアルを作りました。
相続専門行政書士のいしが今まで経験してきた知識をありったけ詰め込みました!!
これ1つで相続手続きが安心して進められる!ぜひ手に取ってください。
管理人
- 専業行政書士(平成28年登録)
- 予備校(通信講座)&独学。4回目受験で合格
- 相続専門として年間相談件数は100件以上
- 保有資格:行政書士、FP2級、日商簿記2級
- 副業ブログで収益(最高6万円/月)
- twitterフォロワー数2万超え
全体の相続手続きの流れ
再度、相続手続きの流れ「全体像」を載せておきます。進む前にもう一度確認してから進むようにしましょう。
以下で相続手続きの流れを記しておきます。
ⅰ.お客さんから相談の連絡
ⅱ.受注に直結する面談対応
ⅲ.明確な見積書でお客さんを安心させる←ここまで前編
ⅳ.お客さんと業務委託契約を結ぶ
ⅴ.相続に必要な書類集め
ⅵ.相続手続きに必要な契約書を作成←ここまで中編
ⅶ.相続人たちで遺産分割協議書に署名押印
ⅷ.各手続きのために遺産分割協議書を預かる
ⅸ.納品物と請求書をお客さんに渡す
ⅶ.相続人たちで遺産分割協議書に署名押印
遺産分割協議書の作成も終わったら、次は相続人たちで遺産分割協議書に署名押印について解説します。
遺産分割協議書を作成したら、相続人たちに内容の確認をしてもらい、問題なければ署名押印してもらいましょう。
なぜなら、遺産分割協議書を作成しただけでは、法律上の効力が発生しないからです。
例えば、相続人が3人いたら、全員が署名と印を押さなければいけないのです。もし1人でも欠けてしまえば、その遺産分割協議書は無効になってしまいます。
遺産分割協議書の署名押印が済めば、業務は8割がた終わったと思うはずです。しかし、思わぬ形で相続人一人から署名押印の拒否があったらどうでしょうか。お客さんやあなたは、やっと終わると思っていたのに…途方に暮れてしまいますよね。
そうならない為にも、 専門家としてアドバイスをお客さんし、相続人同士の関係を良好にしておかなければいけません。
「署名は自筆」・「押印は実印」で行う
遺産分割協議書の署名押印は、相続人の「自筆」と「実印」でしなければいけません。
なぜなら、遺産分割協議書は「被相続人の財産を誰がどのように引き継ぐのか」書かれた契約書だからです。
そのため、相続人の意思を証明するために、自筆と実印が必要になるのです。
割印を押して改ざんを防ぐ
遺産分割協議書が複数部になる時は「割印」します。
割印を忘れてしまうと、「コピーの恐れ」や「改ざん」が起きてしまう可能性があります。
もしせっかく作った遺産分割協議書が改ざんされ、他の相続人に損害が起きたら大変ですよね。最悪の場合は、犯罪にもなりかねませんし。
そうならない為に、専門家として割印の意味を説明し、遺産分割協議書が複数部になる時は相続人全員の割印を忘れずに押しましょう。
契印を押して、抜き取りを防ぐ
また、遺産分割協議書の内容が1枚に収まらず2枚以上になる時つなぎ目に「契印」します。
契印をする目的は、遺産分割協議書の内容の「抜き取り」を防ぐためです。契印を忘れたとしても最悪、効力としての影響はありません。
ところが、遺産分割協議書の締結後に1人の相続人が悪さをして内容の一部を抜き取り、遺産分割協議書の効力の無効を訴えてきたらどうでしょうか。
私たちの相続人に限って…そんなことはないと思うかもしれませんが、「遺産分割の方法に満足していない」相続人は同じように思っていません。
なので、万が一もあると思いしっかりと契印も忘れずにしておきましょう。
割印も契印も「実印」で押してくださいね。
このときに、各相続人から印鑑証明書も預かりましょう。
ⅷ.各手続きのために遺産分割協議書を預かる
遺産分割協議書に署名押印が無事に終わったら、いったん遺産分割協議書はすべて回収してくださいね。
その遺産分割協議書を使って、「相続による所有権移転登記手続き」や「銀行解約手続き」に使用するからです。
例えば、 「相続による所有権移転登記手続き」 なら遺産分割協議書と相続関係説明図と集めた書類が必要になります。そのすべての書類を司法書士に送付して手続きの代行してもらいます。
なので、遺産分割協議書が締結したら、その後の手続きに使用する旨をお客さんに伝えて預かりしましょう。
「相続による所有権移転登記手続き」や「銀行解約手続き」などは、完了するまで1か月ぐらい期間が掛かることをお客さんに伝えておくといいですよ。
ⅸ.納品物(ファイル)と請求書をお客さんに渡す
ここまで来たら、もう一息で相続手続きが完了です。
無事に「相続による所有権移転登記手続き」や「銀行解約手続き」などが完了し、遺産分割協議書などの書類が返送されてきましたら、その書類をファイルにまとめてあげましょう。
クリアファイルなんかにまとめてはダメですよ。しっかり物にファイリングしてお客さんに納品してくださいね。
ファイルにまとめたら、請求書を作成してお客さんに「ファイル」と「請求書」を渡します。
そして、お客さんから報酬が支払われたら領収書を作成し渡せば、無事に相続業務が完了です。
田舎の方に多いのですが、請求書を渡したと同時に報酬の支払いをしてくれるお客さんもいるので、領収書も作成しておいたほうがいいですよ。
まとめ
これで、相続手続きの実務の解説は終わりです。
もっと簡単にまとめられた良かったのですが、3記事にもなってしまいました(^-^;
ここまで読んでくれた方はありがとうございます。
そして、相続手続きの実務は非常に大変だと思ったのではないでしょうか。慣れないうちは、さまざまなことに悩むと思います。
例えば、「お客さんの相談内容の対応」や「戸籍の読み取り方」または「遺産分割協議書の作成」だったり…初めて行うことは、本当に大変です。
しかし、行政書士になったからには相続手続きができるようにならないといけません。ましてや、相続をメインで考えているのならなおさらですよね。
なので、私が書いた相続手続きの実務を少しでも参考にして、相続手続きの第一歩としていただけたら嬉しいです(^^)/
- 人に役立つ仕事がしたい!
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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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