行政書士として相続手続きはどこまでできる?
開業して相続手続きをメインに考えている人もいますよね。
それでも、
相続手続きは司法書士の分野だから行政書士はできない!
なんて言葉を耳にした行政書士も多いはずです。
結果、言ってしまうと行政書士でも相続手続きは請け負っても問題ありません。
というのも、相続手続きの中に「葬祭費申請、年金手続き、公共料金の手続き、保険の手続き、銀行解約などの金融資産の手続き、土地建物の相続登記手続き、相続税の申告手続き、紛争仲裁」など
お客様のケースによって様々な手続きが重なっています。
この手続きの中に、行政書士ができない(業務違反)部分があるだけです。
今回、相続手続きをメインに考えている人のために行政書士ができる範囲を詳しくお伝えしていきます。
この記事の学び
- 行政書士の相続手続きできる範囲が分かる
開業を考えているなら
これから事務所を開業する上で、「実務で使う書式セットを準備しておくこと」は大切です。
また事前に準備しておくことで、スムーズに業務を進めるために役立ちますので、開業に必要な物を揃えておくといいでしょう。
ちなみに、挨拶状や請求書、委任状、実務に必要な書式セットを手に入れるなら行政書士開業セットがおススメです。
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管理人
- 専業行政書士(平成28年登録)
- 予備校(通信講座)&独学。4回目受験で合格
- 相続専門として年間相談件数は100件以上
- 保有資格:行政書士、FP2級、日商簿記2級
- 副業ブログで収益(最高6万円/月)
- twitterフォロワー数2万超え
相続手続きの種類一覧
まず相続手続きにはどんな手続きあるのか把握しましょう。
- 保険証返却、葬祭費申請などの市役所手続き
- 年金手続き
- 各種保険手続き(死亡、医療、年金、火災)
- ガス、電気、水道などの公共料金手続き
- クレジットカード、NHKなど民間料金手続き
- 準確定申告手続き
- 相続税申告手続き
- 銀行解約手続き
- 株式投資信託などの金融資産手続き
- 不動産名義変更手続き(相続登記)
- 建物表示登記申請
- 不動産売却手続き
- 遺産整理手続き
- 紛争解決手続き
- 自動車関係の手続き
ざっと上げるとこんなところでしょうか。
この中に、行政書士が行えない手続きが含まれているということですね。
行政書士ができる相続手続きの範囲
それでは行政書士ができる手続きをお伝えします。
- 保険証返却、葬祭費申請などの市役所手続き
- 年金手続き
- 各種保険手続き(死亡、医療、年金、火災)
- ガス、電気、水道などの公共料金手続き
- クレジットカード、NHKなど民間料金手続き
- 準確定申告手続き
- 相続税申告手続き
- 銀行解約手続き
- 株式投資信託などの金融資産手続き
- 不動産名義変更手続き(相続登記)
- 建物表示登記申請
- 不動産売却手続き
- 遺産整理手続き
- 紛争解決手続き
- 自動車関係の手続き
赤文字の箇所はすべて行政書士が行っても問題ありません。ケースバイケースで受託しない物もあるので注意!
なーんだ、やっぱり不動産の名義変更手続きはできないんだ!
と思った人もいるでしょう。
行政書士が不動産名義変更手続きの業務はダメなのか?
不動産名義変更手続き(以下相続登記)は受任しても大丈夫です。
ただし、相続登記の申請はNGです。
相続登記の申請書作成や申請は司法書士の独占業務だから!
ということですね。
それでも
相続登記に必要な
- 戸籍の収集
- 法定相続情報一覧図の作成(相続関係説明図含む)
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記に必要な添付書類(固定資産税評価証明書など)の収集
これらは、行政書士が業務として行っても問題ありません。
なので、相続登記を受任する場合は必ず司法書士とタッグして業務を進める必要がありますのでご注意を!
他士業の業務も同じ
ということは、他士業が行う申請関係も同じということになります。
- 年金手続き
- 準確定申告、相続税申告手続き
- 抹消登記、建物表示登記手続き
- 相続放棄、成年後見制度
このような他士業しかできない分野は、受託した後、申請に必要な添付書類は行政書士が集めて、申請はその分野の士業に任せるという形になります。
履き違えないで欲しいのは、申請書作成も絶対ダメです!
もちろん本人申請を持ち掛ける行為も絶対やめてくださいね!
昔、こんな行政書士がいたので、行政書士は違法行為をしていると言われてしまったのです…
相続手続きで必要となる1つの作業と2つの書類
ここまで、行政書士が相続手続きで行える業務が分かったと思います。
相続手続きを何度も経験していると分かるのですが、
それは各種手続きで
同じ書類が必要!
ということですね。
- 法定相続情報一覧図(または戸籍)
- 遺産分割協議書
この2つです!
また法定相続情報一覧図を作成するために戸籍が必要になるので
- 戸籍収集
の作業が絶対必要になってきます。
銀行解約などで遺産分割協議書は必須ではありませんが、相続人同士の将来的な紛争を避けるために作るのが無難です。
当事務所では銀行、金融資産手続きを受任したら、遺産分割協議書は作るようにしています。
相続手続きは他士業との連携が不可欠
これから開業される人で相続手続きをメインに考えているなら、他士業との連携は不可欠になるので覚えておいてください。
- 司法書士
- 税理士
- 弁護士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士
これらと連携していれば、ある程度の相続案件には対応できるでしょう。
行政書士は相続手続きNG!という他士業の声はあるかもしれませんが
私は開業してからそんなことは一度も言われたことはありません。
むしろ、お互い持ちつつ持たれつつの関係で業務をこなしていますよ。
ですので、行政書士だからといって相続手続きを諦めないでくださいね。
まとめ
まとめますと行政書士が承れる相続手続きの範囲は全てということですね。
ただし、行政書士ができない部分は他士業に任せる!
要は、窓口が自分になって他士業へ繋げていくイメージです。
その中でも行政書士ができる部分を報酬として貰うという形です。
行政書士が行える業務一覧
- 市役所の手続き
- 戸籍収集及び調査
- 法定相続情報一覧図の作成(相続関係説明図)
- 財産の目録作成及び調査
- 遺産分割協議書の作成
- 各種保険の手続き
- 銀行、金融資産の手続き
- 自動車の手続き
- 他士業の申請に必要な添付書類(固定資産税評価証明書、残高証明書、取引履歴など)
こんなところです。
独占業務がない分野の業務なら行政書士が請け負っても問題ないでしょう。
今回は以上です。
他士業及び業者の専門分野を侵さないように注意すれば大丈夫!
自信を持って相続手続きを受託して行ってくださいね(⋈◍>◡<◍)。✧♡
また次回お会いしましょう~
- 人に役立つ仕事がしたい!
- 脱サラして独立開業したい!
- 手に職を付けたい!
- 会社の給料に不安を感じた!
- フリーターから脱却したい!
行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。
それでも行政書士になりたいと目標や夢を持ったなら下記の記事を読んでください。
「行政書士を目指し食べていけるまでになった10年間の経験談」をまとめました。
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