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行政書士の実務:農地転用に関係する土地改良区の意見申請

お客様から農地転用申請を頼まれて、ホッとしているのではないでしょうか。しかし、農地転用の添付書類の中に「土地改良区の意見書」という項目あると思います。

土地改良区の意見書とは何ぞや?と思ったのではないでしょうか。インターネットで調べても、土地改良区の意見書について書かれている記事はあるけど、手続きの進め方について書いてある記事はないと思います。

私も、土地改良区の意見書を取得するために悩みました。そこで、今回その手続きが実務として行えました。なので、これから土地改良区の意見書手続きを進めようとしている同業者さんや意見書が必要になる人へ向けて、手続きの進め方を解説した記事を書きました。

私の記事を読んでいただければ、無事に土地改良区の意見書が取得できるようになります。

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管理人

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農地転用の申請地によって土地改良区の意見書が必要

農地転用の仕事には、農業委員会に提出する添付書類の中に土地改良区の意見書というものがあります。申請地の地域によって、土地改良区の範囲に申請地があった場合、申請地を管轄する土地改良区事務所から意見書をもらわなければいけません。

意見書を貰うために、申請書の作成と必要な添付書類を集めて、土地改良区事務所に提出することで意見書が発行してもらえます。

なので、開業して農地転用の仕事を受けたら、申請地の地域によって土地改良区事務所の意見書が必要になることもあります。必ず、農業委員会に確認を取りましょう。

土地改良区とは

土地改良区とは、田んぼを作って農作をするために必要な用水路や農道を維持管理するために組合員たちからお金を集めて、運営している地域のことです。

私の田舎では、田んぼが一面に広がっている地域が多くあります。

このような地域は、田んぼの区画ごとに所有者がいます。この田んぼに農作物を作るためには、車を走るための農道や作物に与える用水路が必要になります。 田んぼを所有者する人たちが組合を作って、その農道や用水路を維持管理するための費用をみんなで出し合って管理しています。

決済金が掛かる

申請地が土地改良区内にある場合は、決済金が必要なります。この決済金は、申請地を土地改良区から除外するためのお金です。意見書と名前は付いているが、結局はその申請地を宅地など(農地以外)にするから、今後維持管理していく費用を払ってくださいということです。土地改良区の除外(意見書)申請書にも、しっかりと除外の文字が書かれています。

このように、土地改良区から申請地を除外するために必要な決済金が必ず掛かってきます。また、決済金は1㎡100~200円ぐらいのところが多いです。しかし、まとまった決済金になると何十万円となる可能性もあるので注意が必要です。

土地改良区の除外(意見書)申請

それでは、ここから実際に申請書の作成から提出するまでの流れを書いていきます。多少、管轄する土地改良区事務所によって違いはあると思いますが、参考になると思います。

管轄する土地改良区事務所に訪問及び申請書をもらう

申請書を作成及び添付書類の収集

土地改良区事務所へ申請書などを提出

土地改良区事務所から意見書交付及び決済金、手数料支払い

申請地の管轄する土地改良区事務所訪問

土地改良区の除外するために申請書が必要になります。この申請書を貰うために、申請地を管轄する土地改良区事務所に訪問します。多くの申請書などはwebサイトでダウンロードできますが、除外するための申請書はダウンロードできないことが多いです。

今回、私が訪れた土地改良区事務所もダウンロードができないので、直で事務所に訪問して申請書を貰うことになりました。

行く先の役所で、申請書などのダウンロードができるのか?聞くクセがあるのですが、今回の土地改良区事務所では、ダウンロードができないと明確な答えを貰いました。

申請書を貰う

あいさつして、「農地転用の土地改良区の意見書の関係で訪問しました」といえば、すぐに担当者が来てくれます。担当者に申請地の地番などを伝えれば、申請書関係を出してくれますので、行く前に申請地の地番が分かるように登記識別情報(登記簿謄本)などは、取得しておいたほうがいいでしょう。

その時、親切な担当者だと「農地転用の種類」を聞かれることがあります。農地転用には、通常の転用と一時的に転用する一時転用があります。

申請のためにポイントを職員に聞く

ただ申請書を貰ってハイさよならでは、行政書士として失格です。しっかりと、申請をするためのポイントを聞いておきましょう。これを聞いておかないと、後日申請を進めるために何度も連絡を取るハメになってしまいます。

聞くポイントして、添付書類、申請書の書き方、委任状の有無などまたは、申請から許可までの期間を聞いておくことをおすすめします。

例えば、土地改良区の意見書の場合、区域を管理している代表者がいます。申請書にその代表者の署名押印が必要になるので、後日その代表者に遭いに行かなければいけなくなります。代表者の名前連絡先は土地改良区事務所の職員に聞かないと教えてくれません。

このように、申請書などを貰いに行った場合は、かならず申請のポイントを聞くようにしなければ、後日いろいろと面倒な作業が増えてきてしまいます。

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申請書を作成

申請書を作成するときに注意点が何点かあります。その注意点を疎かにしてしまうと、作成に失敗してしまいます。

  • 先に添付書類を集める
  • 申請書を記入する前に、写しを取っておく

この2点を押さえるようにしましょう。申請書を記入するときには、添付書類の情報が必要になるからです。万が一、記入ミスをしたときに面倒なことが起きるからです。

そうならないために、申請書の作成にはこの2点を押さえてから作成に取り掛かりましょう。

添付書類を集める

申請書を作成する前に、先に添付書類を集めましょう。土地改良区の除外(意見書)申請は、比較的簡単なものです。集める添付書類は、法務局で取得する公図と申請地が分かる位置図だけになります。

公図は関しては、法務局に行けばすぐに取れますので申請地を管轄する法務局に取得してください。

位置図の作る

位置図とは、申請地が分かる地図です。これも住宅地図やインターネットの地図で問題ありません。インターネットで取るならば、Yahoo地図やグーグルマップなどでもいいです。今回は、私は地元の申請だったので、ゼンリンの住宅地図を使って提出しました。

画像のように、申請地が分かるように赤枠でくくれば大丈夫です。あくまでも、申請地がどこなのかが分かればいいだけです。

申請書に記入

申請書を持ち帰ってきたら、いきなり書き込むのはやめましょう。それは、記入ミスがあった場合、お客様の訂正印や最悪の場合、再度申請書を貰いにいくことになってしまいます。私が開業してからの失敗ですが、お客様に先に署名押印してもらった後に、記入ミスをしてしまい訂正印を貰った恥ずかしい思いをしたことがあります。

私みたいにならない為にも、申請書は一度目を通してから、記入前に写しを一枚取っておくことで失敗を回避できます。

公図の地番を見ながら、申請書に必要事項を記入していきましょう。もし、記入に迷ったら、その箇所については、未記入で問題ありません。申請書を提出するときに職員に聞きながら記入すれば問題ありません。

お客様と代表者の署名押印を貰いに行く

申請書に記入が済んだら、お客様と区域の代表にアポを取って署名押印を貰いに行きましょう。最後に署名押印を貰うことで、ミスを泣くことができます。何度も伝えてますが記入ミスなどがなくなるので失敗が無くなります。

もし、お客様が署名をミスしてしまってもお客様自身のミスなので訂正印が貰いやすいし、気持ち的にも楽です。

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揃えて土地改良区事務所に提出する

添付書類も申請書の作成も無事に済みましたら、土地改良区事務所に提出しに行くだけです。未記入があれば、その場で職員からアドバイスを貰いながら記入しましょう。ちなみに、申請日などは未記入で提出したほうがいいでしょう。

今回、私は申請日を記入して提出したところ、許可日を記入するための日付だったらしいです。そのため、「こちら(職員)で訂正しておきます」と言われました。

このようなことが起きることになるので、日付は未記入で提出したほうがいいでしょう。

手数料を払う

提出後、職員のほうから許可日とその時の手数料を教えてくれると思います。許可日が来たら、手数料を持って意見書(許可書)を貰いに行くだけです。

今回の地区除外は、一時転用だったので手数料が1000円掛かりました。通常の農地転用の場合は、決済金が高額の場合があるので、必ず、お客さんとご相談しておきましょう。

まとめ

今回は、行政書士の実務について書いていきました。実務を書くのは初めてでしたが、どう伝えれば、読んでいる人に分かりやすく伝えられるのか難しいと感じました。

ただ、今回の土地改良区の意見書ついて詳しく載せているwebサイトがなかったので、これから行政書士で開業する人に役立ててもらえればと思います。

土地改良区の意見書だけの申請は、基本的にはない思います。農地転用の仕事があれば、この意見書申請も付随して発生します。なので、農地転用の報酬だけでなく、土地改良区の意見書でも報酬を頂きましょう。

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行政書士を目指すきっかけは人それぞれだと思います。

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